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妊娠したら仕事減らされる

妊娠4ヵ月の妊婦です。今の職場は妊娠前はフルタイムで働いていたのですが、発覚と同時に午前中だけになりました(午後はカナリ力仕事になる為) つわりもなくまだお腹も出てきてないの で、動ける内に少しでも稼ぎたいというのが私の気持ちなのですが、上司は何かあったら会社は責任取れないからと早く辞めて欲しいようです。 いつまで仕事を続けるかを話し合った際も結構粘ったんですが、上司が許してくれず結局来月までとなりました。 上司の気持ちも分かるし万が一ってこともあるので渋々納得して、じゃあそれまで頑張ろうと思っていたのですが、仕事があまりない時は私だけ突然休みになるんです。前日の夜に「明日は暇なので休んで下さい」と連絡がきます。妊娠前はこんなことありませんでした。他の人は普通に出勤です。 私としては午前中の2~3時間だけでも働けるのは職場の人とも話せるし良い気分転換にもなるのですが..。突然休みにされる事ですごいストレスを感じます。 これって妊娠を理由とした不利益な取り扱いになりますか??

みんなの回答

  • aattppaa
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.4

まずはご懐妊おめでとうございます。 私は7ヶ月の妊婦です。 以前働いていた職場(ほぼ一日立ち仕事。重い荷物を運ぶ時も有り)の同期が結婚前に妊娠しました。 お相手に奥様がいらしたのですぐには結婚できず、彼女は自分で働かないと生活できないということでした。 職場は「責任が持てないから」と退職を促したのですが、彼女は結局、妊娠9ヶ月まで働いて辞めました。 その間、同僚の私達は毎日とても気を使い、元々あったシフトも全て変更して彼女専用のシフトを作り、私達の立ち時間が長くなったりでかなり負担がかかりました。 公的機関だったので、上司も無理には辞めさせずに結構温かく見守っていましたが、正直私達同僚はしんどくて、内心「早く辞めてほしい」と思っていました。 質問者様のもっと働きたいという思いもわかりますが、周りの人達も結構妊婦さんには気を使っています。 上司の方も本当に心配してのことだと思いますので、自分のことだけではなく、もう少し周りの人達のことを考えてみてはいかがでしょう? ただ、急に休みを取らされるのは私にも納得できません。 不当だと思います。 職場がこのような扱いをして、質問者様が自分から辞めてくれるのを待っている印象ですよね。 私の友人には死産経験者と早産経験者がいますが、二人とも「あの時あれがいけなかったのか…」と後悔する時もあるようです。 お腹の赤ちゃんを守ってあげられるのは母親だけです。 もし質問者様の赤ちゃんに何かあれば、「あの時にやはり仕事を辞めておけば良かった」と後悔するはずです。 私は赤ちゃん側に原因のある流産をしましたが、私には原因はないとわかっていても、それでも色んなことを後悔しました。 ネガティブなことしか言っていませんが、本当にお腹の赤ちゃんを守ってあげられるのは母親だけなんです。 職場の皆さんのこと、お腹の赤ちゃんのこと、ご自分のこと、全てを平行に並べて考えてみて下さい。 どれが一番大事かわかるはずです。 偉そうになことばかりのまとまりのない文章で申し訳ありません。 長文失礼いたしました。 お体お大事になさって下さいね。

noe999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 周りの人達に気を遣わせるのは申し訳ないと思いますが、私もギリギリまで働きたいとは思ってないんです。 職場は冷暖房が無く床がコンクリの倉庫で、冬は立ってるだけで足が凍傷になる人もいます。 なのでせめて10月まで働きたいと伝えたのですがダメでした。 周りは辞めるの早くない?と疑問に思ってる人もいるようです。上司に促された事は言ってません。 正直な所、上司が体の心配だけの為に退職を進めたり突然休みにしてるとは思えないんです。 前から(仕事が出来ない、問題を起こすなど)会社にとってお荷物な人は、徐々にシフトを減らされて自分から退職するように仕向けるような会社なので.. 赤ちゃんはもちろん大事ですがやはり納得出来ない部分もあり、このストレスをどうにか解消したい気持ちもあります。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

母体保護を名目にした不当解雇の可能性大です。 「男女雇用機会均等法」というものがあります。これは母体に無理をさせてはいけないということとともに女性であることを理由に不当に差別してはいけないというものです。 第6条や第9条を確認してください。 第六条  事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 四  退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 (婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 第九条  事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 4  妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 男女雇用機会均等法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html 会社に仕事を続けたいと申し出ることができます。 合意できなければ、労基署に訴えることもできます。 また、労働組合などに持ち込むこともできます。 母体保護というそれ自体は大変良いことですが、善意からであっても勘違いした不当な扱いはいけないことです。

noe999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が疑問に思ったのがまさにそれです! 母子手帳に男女雇用機会均等法が書いてあり、私の場合も適用するのかなと思いました。 やはり可能性はあるんですね。 突然休みがまだ続くようならしかるべき所に相談してみようかなと思います。

noname#200513
noname#200513
回答No.2

こんにちは。 ご懐妊おめでとうございます。 >これって妊娠を理由とした不利益な取り扱いになりますか?? 一概には言えないと思います。 可能性として、質問者様の思う様な事がなくはないと思います。 例えば本人の希望により就業してもらっていたとしてもその方が流産してしまい、その後訴えられたりすれば会社は非常に不利になります。 そういうリスクを避けたいという思いもないとは言えないでしょう。 会社サイドにしても、従業員が妊娠すれば決して無理をさせてはならず、新しい命と母体を守らなくてはならないのです。 まして、質問者様はまだ安定期に入っていませんよね? けれど、例えばその上司の方の奥様や近しい方で、仕事をそのまま続けていて流産してしまった経験がおありの場合、とても怖いと思われての判断であれば理解出来ます。 実際、私の友人が最近懐妊し、仕事先に報告したら、彼女が妊娠する少し前に妊娠した同僚の方が流産してしまっていたので、彼女には絶対に流産して欲しくないからと仕事を辞めて欲しいと懇願された様です。 私は会社側の判断は「あり」だと思っています。 もちろん、流産に外的要因が無い場合も沢山あります。 私も流産経験者です。 私の場合は、赤ちゃんが入る袋は出来ているけれど肝心の赤ちゃんが中にいなくて、その後腹痛・出血で流産となりました。 今、質問者様のお腹に宿った命が無事にこの世に生まれる為の出来る限りの努力はなさるべきです。 「出来る限りの努力」というのは、安静も含みます。 今現在、質問者様のお体は質問者様だけのものではありません。 今はまだつわりがないから、と思って仕事をなさり、もし流産なさった場合、「仕方ないよね」の一言で終わらせる事が出来ますか? 一遍の後悔もしないと言い切れますか? いくら外的要因でない流産でも、「もしもあの時体を休めていれば」と思う事が100%ないと言い切れますか? 「後悔先に立たず」です。

noe999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 上司のご近所の方が流産してしまいそれから中々出来ないらしいです。私にそうなってほしくないとの想いもあるみたいなのですが. . なんか今は仕事減らされた事のストレスが一番赤ちゃんに悪影響な気がします.苦笑 初妊娠な為どこまで動いて良いのか分からないのもあります。なるべく動いた方がいいって言う人もいればなるべく安静にしてた方がいいって言う人もいるし でも今もし流産したらやはり後悔すると思います。考えたら悲しくなりました。 赤ちゃんの為に安静にすることにします。

  • riskymegu
  • ベストアンサー率22% (35/156)
回答No.1

不利益な取り扱いにはならないと思います。 妊婦さんには向かない仕事と会社が判断したのでしょう。 今は何ともなくても、もし何かあったら会社だって困るしあなたも仕事をしていなければ…と後悔するのでは? 何かあったら会社は責任を負えないということだと思います。

noe999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何年も前(まだこの上司がいない時)従業員で妊娠した人がいたらしいんですけど、その人はやはり午前中だけですが8ヵ月まで働いていたそうです。 そんな話しも聞いたため何で私だけダメなの?と思ってしまいました。 ですがやはり優先すべきは赤ちゃんなんですよね。安静にすることにします。

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