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法律の不知はこれを許さず

「法律の不知はこれを許さず」 は、法律ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Brian12
  • ベストアンサー率26% (209/798)
回答No.4

法諺(ほうげん)というそうです。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%AB%BA neKo_deuxさんの回答の通り、「故意 (刑法38条3項)」の諺になるわけですね。 初めて知りました。ありがとね。

ulti-star
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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

法律を知らなかったからといって 犯罪にならない、ということは無いよ ということで、これは刑法38条に 規定されています。 刑法38条 3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思が  なかったとすることはできない。ただし、情状により、  その刑を減軽することができる。 民事でも同じです。 借金も相続されるなんて知らなかった、といっても、それは通りません。 法律を知らない方が悪いのです。 酷なようですが、こうしないと法律など 有ってもなきがごとくになってしまうので しょうが無いのです。 現代社会にあっては、最低限の法律ぐらい知って おく必要があるし、重要なことはすぐ専門家に相談 すべし、ということです。

ulti-star
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noname#159729
noname#159729
回答No.5

ローマの法格言です。 http://www.lingua-latina.info/iurisprudentia/ みてると現代でも通じることばかりですごいですね。民法なんて紀元前前とかわらないじゃないですか。

ulti-star
質問者

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回答No.3

法律ではありません.法律の世界では伝統的な原則や格言といった考え方があり,その一つです. 意味は,法律を知らないことをもってこれを罰することは無い,と言うことです. しかし,何らかの行為の結果,法律を知らなかったことをもって免責される(罰を逃れる)ことは無い,ということです.「法律の不知はこれを許さず」は,「法律の不知はこれ自体をそのことを理由に許さない」とではなく,「法律の不知は,それを理由に許すわけではない」と考えます.まあ,短く言うための舌足らずの表現でしょう. 法律として近いのが刑法第38条3項の「3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 」です. 「知らなかった」といって抗弁する場合に,情状の判断はあり得ます. また,法律は違反したからといってすべての法律に罰則があるわけでもありません.

ulti-star
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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

刑法だと、 刑法 | (故意) 第38条 |  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 | 2 |  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 | 3 |  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 の3項の内容とか。 民法だとちょっと分かりませんが、どちらかというと、法律というか事実関係を知らなかった場合はどうこうって条文が多いような。 日本国憲法だと、 日本国憲法 | 第十二条 |  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 の「不断の努力」に法律勉強する事が入るかどうか?とか。 さすがに、自身の職業や業務に関わる法律を知らなかったってのは厳しいと思います。

ulti-star
質問者

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回答ありがとうございました

回答No.1

違います だとしたら国民は全員刑務所行きです 法律を作った国会議員も 弁護士でさえ 日本国憲法をすべては知らないからです 法律は国民に周知徹底する義務がある とかかれていますが 全部知ってる国民なんかいるわけないですから

ulti-star
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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