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遺言書について

過去に遺言書を作成した人なのですが、今になって「あの時のは、自分の気持ちではなく書かされてしまったもの」と、言い出しました。 そして、「自分の本当の気持ちで遺言を書きなおしたい」そうです。けれど、同居中の娘や婿には書きなおしをする事を知られたくないそうです。 そこで、教えていただきたいのですが、 1.同居中の娘や婿に内緒で遺言の書きなおしは可能なのでしょうか。年寄りの為、自分で公証人役場に出向くのは難しいかもしれません。代理人が提出できるのでしょうか。 2.遺言書の書きなおしは可能なのでしょうか。 前の遺言は無効だと言う証明などがいるのでしょうか。 3.「前の遺言書が無効になりました」等の連絡が家に言ってしまうのでしょうか 月曜日には事が動き始めるので急いでいます。 よろしくお願い致します。

noname#5980
noname#5980

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.5

遺言執行者は、その遺言の内容がその執行者との利害が相反するような場合を除き、破産者、未成年者以外なら誰でもなれます。 つまり、当該相続において相続権がないもので大人で破産者でないなら、誰でも良いということですね。 写真で証拠ですが、遺言者が遺言を書いているところを弁護士さんがビデオをまわして、最後にその遺言書を持って一緒にピースして写ってるなんてのもあるそうです。 音声と動きもあるのでそれが一番かもしれないですね。 公正証書は難しいかもしれないですが、是非専門家に立ち会ってもらわれるといいと思いますよ。 亡くなってしまわれてからでは、どうしようもないのが遺言ですからね。 その専門家の人に遺言執行者もお願いすると、遺言の執行も話が早いですし、いいかもしれませんね。

noname#5980
質問者

お礼

詳しく有難うございます。 ビデオをまわすのが良さそうですね。本人の声も残るし。 本人はまだまだ、元気そうなのですが、年が年だけに早めに遺言の事をチャンとしておきたいみたいです。 有難うございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

1.公正証書による遺言書は、代理人では駄目で、本人が公証人役場へ出向く必要が有ります。 2.遺言書は何回でも書き直すことが可能で、複数ある場合は、最も日付の新しいものが有効となります。 3.家族などの関係者に連絡はいきません。 又、費用の高い弁護士に依頼しなくても、行政書士に頼むと、遺言書作成の法律要件や不動産の調査などもして、遺言書の起案をしてもらえますから、それを公証人役場へ持参すれば、自分の意思に沿ったものが作成できます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/kosyo.html
noname#5980
質問者

お礼

明瞭な答えを有難うございます。 URL参考にさせていただきます。

  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.3

自筆証書遺言という方法があります。 遺言は撤回が可能です。 翻意すればいつでも書けるのです。 自筆はすなわち文字通り自分で書くということです。 極端な話、チラシの裏に鉛筆で書いてもかまいません。(さすがに鉛筆は消えるのでまずやりませんが) 自筆は実際に本人が書いたことを筆跡で確認するためですのでワープロなどは許されません。 それと、名前の記載と押印(三文判でもかまいません)が必要で 書いた日の日付を客観的に特定できるよう正確にかかなくてはなりません。 遺言は撤回が可能なのでいつ書いたのかが重要になるからです。 平成16年2月1日→○ 満60歳の誕生日→○ 平成16年2月吉日→× 吉日だと何日かわかりませんよね。 また、途中で書き損じがあった場合、そこに署名押印して変更しないと書き損じのままのものが有効になってしまいます。 あと、遺言がしっかりとその通りになるようにするには、遺言執行者を指定しておくと強力です。 もし、相続人が勝手に処分をなしてしまっても、遺言執行者がいると遺言執行権に反するものは全て無効となるので、安心です。 あと、相続財産ですでに相続人にあげていたようなお金などは、(例えば、大学の資金、家の購入代金など)もらった相続人はすでに相続分を得ていたとみなされてしまいます。もし、そういった方に相続させたいとお考えなら 相続分の持ち戻しを排除すると一筆書いておいて下さい。そうすることで上げた分は関係なくなります。 兄弟姉妹以外の相続人には遺留分というものがあり一定の保障がされています。 遺留分をなくすには廃除という方法があるのですが現実的には殺人を犯したであるとかよっぽどの人でない限り廃除は認められていません。 ですが遺留分を侵害する相続もとりあえず有効です。 遺留分を主張すれば取りもどせてしまうという効果に留まります。 自筆証書は公正証書と違い、その信憑性が疑われる危険があります。 その危険を防ぐため、写真に取っておくなどしてできるだけ私が書いたということを証明できるようにしておけばいいかと思います。 できれば、弁護士、司法書士、行政書士のどれかにお願いして、立ち会ってもらえたらなお安心かと思います。

noname#5980
質問者

補足

>相続人が勝手に処分をなしてしまっても、遺言執行者がいると遺言執行権に反するものは全て無効となるので、安心です 遺言執行者と言うのは誰でもなれるのでしょうか。 >写真に取っておくなどしてできるだけ私が書いたということを証明できるようにしておけばいいかと思います 凄いアイディアですね。伝えておきます 有難うございました。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

もめそうな話ですね。 #1さんが言われる通りだと思います。 亡くなった後のことですから、しっかりとした遺言書を作られた方がいいです。 弁護士立会いのもと、公正証書で作られたものが一番確実なので、弁護士さんに相談してください。 費用は15万~20万ぐらいだと思います。 出張してもらうともう少しかかるかも知れません。 で、控えを弁護士さんに預かってもらい、亡くなったら執行してもらいましょう。

noname#5980
質問者

お礼

はい。本当にもめそうです。 結構費用が要るのですね。初めて知りました。 けれど、シッカリしたものを作りたければ仕方の無い費用だと思います。 有難うございました。

回答No.1

2について、 遺言書は何通でも書いていいのです。 日付が一番新しい遺言書が有効です。 内容的に「前の遺言は無効である」という文言は必要ありません。 3について 連絡は行きませんが、複数の遺言書が出てきた場合に、それぞれの遺言書の真偽が問われることがありますので、あまりにも沢山の遺言書を作成するのは好ましくありません。

noname#5980
質問者

お礼

早くに回答有難うございます。 >沢山の遺言書を作成するのは好ましくありません。 そうですね。伝えておきます。 有難うございました。

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