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会社が年金を支払っていなかったら・・・

QWE008の回答

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回答No.3

 たとえ事業主が保険料を滞納していても、従業員の資格や報酬の届け出がキチンと提出されていれば、問題ありません。(ほとんどはこちらのケースかと思います。)  この場合、会社に対しては、督促や差し押さえなどの滞納処分が行われることがありますが、最終的に会社が倒産してしまって未納のままとなってしまっても、従業員個人の年金給付には全く影響ありません。 (関連条文)厚法75ただし書  問題は、従業員の給与から保険料だけはしっかり控除しておきながら、年金事務所に資格取得届(入社時の届け出)を提出していなかったり、勝手に退職したことにしていたり、又は報酬を実際より低く届け出ていたりして、本来納付すべき保険料を免れていたような、かなり悪質なケースです。  (実際よりも低い保険料を「完納」していれば、督促も来ませんから、その分、発覚も遅れることになります。)  また、過去には、滞納保険料を減らすために、さかのぼって退職したことにしてしまったり、報酬を低く届け出し直してしまったりというようなこともありました。  ・・・で、こういった場合の対応策としては、ANo.2の方の回答の通りですね。 (第三者委員会に申し立てをしたりと、手続きが大変そうです。保険料が給与から控除されていたことの証として、念のため給与明細などはなるだけ取っておいた方がよいかもしれませんね。)  なお、現時点で事業主から資格や報酬の届け出がキチンと年金事務所に提出されているかは、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認したり、年金事務所で記録を調べてもらうことで確認することができます。

fjdksla
質問者

お礼

詳しく回答いただきありがとうございます。 会計事務所の人も確認していますので、 ごまかしまでは無いと思いますが・・・・ 給料明細はとりあえず仕舞ってあります。 消えた年金みたいになるのもいやですので、 入社した当時からの分があると思います。

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