自動車の道交法違反が発生した際の運転者と名義人

このQ&Aのポイント
  • 自動車の道交法違反が発生した場合、運転者と名義人の責任はどのようになるのかについて考えます。
  • 甲が乙に自動車を貸した場合、甲が乙の意図を知らない場合と知っている場合、それぞれにおける刑事上および民事上の責任について検討します。
  • また、甲が乙の運転する甲所有の自動車に同乗中の場合、甲が乙の運転技術を褒めたり容認したりする場合と、無視したり不快感を表したりする場合の刑事上および民事上の責任についても考えます。
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自動車の道交法違反が発生した際の運転者と名義人

お世話になります。 登場人物 甲 自動車名義人(車検証上の使用者かつ保有者 普通運転免許保有) 乙(普通自動車免許保有 自家用車保有)  甲と乙は知人(家族や親類縁者ではない)。非公務。甲乙共一切飲酒していない。 乙が甲に自動車をかして欲しいと行ってきたので甲は貸すことにした。乙の意図は峠道での暴走行為(少なくとも大幅な速度超過)であった。残念なことに乙は甲の自動車にて峠道において暴走行為で摘発、もしくは事故(単独もしくは相手有りを起こしました。  まず   、1 甲は乙の意図を知らない。普通に道路交通法に従って走行するものと思っている         2 甲は乙の意図を噂や過去の言動等からなんとなく知っている。         3 甲は乙の意図を完全に理解している。  の場合があるとします。    この場合、1、2、3、毎に甲に掛かってくる刑事上或いは民事上の責任はどのようになるでしょうか。ただしひき逃げ当て逃げは行わないという前提でお願い致します。      次に甲が乙の運転する甲所有者に同乗中         4 甲は乙の運転技術を褒めた(積極的に応援した)         5 甲は乙の運転を容認した         6 甲は乙の運転を無視した         7 甲は乙の運転を不快感を表した         8 甲は乙の運転の中止を求めた  この場合、4、5、6、7,8毎に甲に掛かってくる刑事上或いは民事上の責任はどのようになるでしょうか。ただしひき逃げ当て逃げは行わないという前提でお願い致します。 次の想定  甲は乙が自動車運転が好きである事を知っており、乙に対して甲の保有する自動車を「運転してみるか?」と声をかけた。乙は快諾した。乙の意図は峠道での暴走行為(少なくとも大幅な速度超過)であった。残念なことに乙は甲の自動車にて峠道において暴走行為で摘発、もしくは事故(単独もしくは相手有りを起こしました。  この場合、9 甲は乙の意図を知らない。普通に道路交通法に従って走行するものと思っている        10 甲は乙の意図を噂や過去の言動等からなんとなく知っている。        11 甲は乙の意図を完全に理解している。  の場合があるとします。    この場合、9、10、11、毎に甲に掛かってくる刑事上或いは民事上の責任はどのようになるでしょうか。ただしひき逃げ当て逃げは行わないという前提でお願い致します。  次にの場合は甲が乙の運転する甲所有者に同乗中        12 甲は乙の運転技術を褒めた(積極的に応援した)        13 甲は乙に運転を容認した        14 甲は乙に運転を無視した        15 甲は乙の運転を不快感を表した        16 甲は乙に運転の中止を求めた  この場合、12、13、14、15、16毎に甲に掛かってくる刑事上或いは民事上の責任はどのようになるでしょうか。ただしひき逃げ当て逃げは行わないという前提でお願い致します。  私が近い経験をしたのが、14,15,16です。交通法規無視の運転に嫌気がさし最後には「止めろ。運転変われ」と怒鳴りました。そのため事故には遭遇していません。  しかしながらなおも、乙は私の言葉の本意を無視し、通常走行に移行するのみで終着点まで停車させる事は有りませんでした。私の搭乗していた場所から操縦装置を操作して停車させることは困難でした。  この場合の乙の行動は、甲から自動車を返し欲しいと有った申し出を無視したことになりますが、何かの罪状に触れるのでしょうか。また、甲が望まない運転を続けられ、中止を求めたにもかかわらず、停車して運転を変わるなり甲を車外に下ろすなりしなかった乙の行動は、例えば甲に対する逮捕監禁に該当するのでしょうか。 お忙しいとはよろしくお願いいたしますm(._.)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

いずれの場合においても、甲が所有者たる責任を問われることはないでしょう。 唯一問われるのは、自賠法の所有者責任のみ。 刑事においては、成立しうるのは、幇助・教唆になりますが、今の法体系では飲酒以外で幇助・教唆の成立は難しいでしょう。 民事においては、これも飲酒の場合は幇助・教唆が成立するとして、賠償を命じた判決もありますが、飲酒以外ではどう判断されるか、判例がないので実際に裁判してみないとわからないですね。 逮捕監禁については、言った言わない水掛け論になるでしょう。 すべてのやりとりを録画でもしていれば成立するかもしれませんね。

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