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契約カメラマンの遅刻のペナルティについて質問です☆
はじめまして。 神戸で中小企業の経理を担当しております。 3年目の新人ですが、将来は経理のプロになりたいと考えております。 私の勤める会社は、結婚式の写真を撮影し、アルバムを制作しております。 撮影を、200名程度の契約カメラマンに委託しております。 これまで、撮影時のカメラマンの遅刻のペナルティとして、 例えば、 (1)報酬10万円-報酬税1万円(10%)-遅刻のペナルティ2000円=支給額88000円 と計算して、支払を行っておりました。 ※契約書を取り交わし、ペナルティについても規定がございます。 ところが、営業部の上長から、遅刻のペナルティは、 (2)報酬10万円-遅刻のペナルティ2000円-報酬税9800円(10%)=支給額88200円では ないのか?との指摘を受けました。 インターネットで検索し、現行の(1)の方法で合っていると思うと話したところ、 A)どうして(1)が正しいと言えるのか? B)文章で規定されている法律があるなら見せてほしい。 と言われました。 どう説明すれば良いか、大変困っております。 宜しくお願い致します。
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- asgas
- ベストアンサー率38% (114/300)
遅れた時間に応じて報酬を減額するってペナルティじゃなく、一律ないしそれに近い形で支払額と相殺するってペナルティなのかい?そういうことなら、今までのやり方が正しいぜ。 あんたの見つけたリンク先の話でいえば、「債務不履行に基づく損害賠償債務としての実体を有している」のなら、源泉徴収の対象にならねえってこった。法律だと、それを源泉徴収の対象にするっつー定めがないからって説明になるぜ。規定してるものがないからこそ対象にならねえってことで、見せろって言われてもないから見せようがねー。そう説明してやりな。 「ペナルティはレンタルや修理の「対価」として請求するのでなく、罰として報酬額を減ずるものです」つーのも「源泉税の計算方法には関係がありません」つーのも出鱈目だ。ペナルティが損害賠償債務としての実体を有しているかどうかで結論が分かれるっつーのが正解だ。 それと、売上の範囲だが、事業との関連性の低いものや法的実体が立替であるものは売上に含めなくて構わねーよ。事業に関連するものは売上に含める。差額なしか手数料別途明示かで立て替えたものは売上に含めない。そう区別すればいいってこった。 あんたの出した事例なら、「機材レンタル(貸出)料」は事業との関連性が低いたぁ言えねえから売上に含める。「機材修繕費(立替金)」は単なる立替なら売上に含めない。それで構わねーよ。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)報酬10万円-報酬税1万円(10%)-レンタル料1000円=支給額89000円… それは、十把一絡げにしないで、 ・支払額 10万円 (税引き後 9万円) ・請求額 1,000円 の 2枚の伝票に分けないといけません。 >※当社にとって「雑収入」勘定で処理しております… 雑収入などでなく、立派な「売上」です。 >(1)報酬10万円-報酬税1万円(10%)-修繕費1000円=支給額89000円… これも先の例と同じで、払うお金ともらうお金とを区別しなければいけません。 >※当社にとって「修繕費」経費のマイナス(戻し)処理を行っております… 経費のマイナスという考え方がおかしいです。 これも「売上」です。 >遅刻のペナルティと上記の2つの経理処理には、どのような違いが… ペナルティはレンタルや修理の「対価」として請求するのでなく、罰として報酬額を減ずるものです。 報酬本体の減算ですから、減算後の数字に 10% をかけ算したものが源泉税です。
普通に考えると、源泉税は報酬の10%ですから、 (100000-2000)×10%=9800円です。 ペナルティに規定があろうが、契約書にあろうが、 (こちらは労働基準法どうか等の問題であって) 源泉税の計算方法には関係がありません。 http://www.hou-nattoku.com/tax/gensen1.php 要は、遅刻等で報酬が減れば、その報酬に対して 計算するということです。 これは例えば報酬が何らかの事情で10分の1になりました。 (ペナルティ9万円) と考えれば分かりやすいのでは。 御社の考え方だと、 報酬100000-源泉税100000×10%-90000=0 となります。 本来は 報酬10000-源泉税10000*10%=9000 となります。
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こんにちは。 ご回答、ありがとうございます。 下記のサイトを見ました。 http://ginza-tokyo.com/01/01-1/ daibutu_puririn様のご説明はご尤もで、とても良く理解できます。 ただ、当社は撮影時に使用する会社所有のカメラ機材を、契約カメラマンに貸出し、そのレンタル料を (1)報酬10万円-報酬税1万円(10%)-レンタル料1000円=支給額89000円 ※当社にとって「雑収入」勘定で処理しております。 また、当社は契約カメラマンのカメラ機材の修繕費を、自社で一旦負担し、その修繕費を (1)報酬10万円-報酬税1万円(10%)-修繕費1000円=支給額89000円 ※当社にとって「修繕費」経費のマイナス(戻し)処理を行っております。 これらの「ギャラ引き」処理が適正な処理であるのか、不安になってまいりました。 遅刻のペナルティと上記の2つの経理処理には、どのような違いが有るのでしょうか? お教え頂けると、幸いでございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>インターネットで検索し、現行の(1)の方法で合っていると思うと話したところ… ネットは乱れた情報のデパートです。 鵜呑みにするほうが間違っています。 >(1)報酬10万円-報酬税1万円(10%)-遅刻のペナルティ2000円=支給額88000円… 税引き前 98,000円しか払っていないのに、何で 10,000円も源泉徴収するの? >どう説明すれば良いか、大変困っております… 「私が間違っていました。ごめんなさい。」 と謝って、過払い分をどうしたら良いか上司の指示を仰ぐことです。
補足
こんにちは。 ご回答、ありがとうございます。 下記のサイトを見ました。 http://ginza-tokyo.com/01/01-1/ mukaiyama様のおっしゃることは、とても良く分かり、私が誤っているのであれば、即座に謝りたいと思っております。 ただ、当社は撮影時に使用する会社所有のカメラ機材を、契約カメラマンに貸出し、そのレンタル料を (1)報酬10万円-報酬税1万円(10%)-レンタル料1000円=支給額89000円 ※当社にとって「雑収入」勘定で処理しております。 また、当社は契約カメラマンのカメラ機材の修繕費を、自社で一旦負担し、その修繕費を (1)報酬10万円-報酬税1万円(10%)-修繕費1000円=支給額89000円 ※当社にとって「修繕費」経費のマイナス(戻し)処理を行っております。 これらの「ギャラ引き」処理が適正な処理であるのか、不安になってまいりました。 遅刻のペナルティと上記の2つの経理処理には、どのような違いが有るのでしょうか? お教え頂けると、幸いでございます。
補足
ご回答、ありがとうございます。 「売上」と「営業外収益」の違いについて質問させて下さい。 当社の主要な事業内容は、「ブライダル用デザインアルバムの撮影・制作」です。 結婚式の撮影・アルバムの制作について、売上を計上し、それに係わる材料・外注制作の仕入が発生致します。 また、原価率を求め、損益計算書を作成しております。 今回のように、機材レンタル(貸出)料や、機材修繕費(立替金)の場合、「売上」計上するのでしょうか? ※原価に関連しないため、営業外収益及び、経費の戻しで処理しております。 例えば、事務用品を一括購入して、契約カメラマンに各々購入させれば、それも「売上」なのでしょうか? お教え頂けると幸いです。