• 締切済み

契約カメラマンの遅刻のペナルティについて質問です☆

はじめまして。 神戸で中小企業の経理を担当しております。 3年目の新人ですが、将来は経理のプロになりたいと考えております。 私の勤める会社は、結婚式の写真を撮影し、アルバムを制作しております。 撮影を、200名程度の契約カメラマンに委託しております。 これまで、撮影時のカメラマンの遅刻のペナルティとして、 例えば、 (1)報酬10万円-報酬税1万円(10%)-遅刻のペナルティ2000円=支給額88000円 と計算して、支払を行っておりました。 ※契約書を取り交わし、ペナルティについても規定がございます。 ところが、営業部の上長から、遅刻のペナルティは、 (2)報酬10万円-遅刻のペナルティ2000円-報酬税9800円(10%)=支給額88200円では ないのか?との指摘を受けました。 インターネットで検索し、現行の(1)の方法で合っていると思うと話したところ、 A)どうして(1)が正しいと言えるのか? B)文章で規定されている法律があるなら見せてほしい。 と言われました。 どう説明すれば良いか、大変困っております。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.4

遅れた時間に応じて報酬を減額するってペナルティじゃなく、一律ないしそれに近い形で支払額と相殺するってペナルティなのかい?そういうことなら、今までのやり方が正しいぜ。 あんたの見つけたリンク先の話でいえば、「債務不履行に基づく損害賠償債務としての実体を有している」のなら、源泉徴収の対象にならねえってこった。法律だと、それを源泉徴収の対象にするっつー定めがないからって説明になるぜ。規定してるものがないからこそ対象にならねえってことで、見せろって言われてもないから見せようがねー。そう説明してやりな。 「ペナルティはレンタルや修理の「対価」として請求するのでなく、罰として報酬額を減ずるものです」つーのも「源泉税の計算方法には関係がありません」つーのも出鱈目だ。ペナルティが損害賠償債務としての実体を有しているかどうかで結論が分かれるっつーのが正解だ。 それと、売上の範囲だが、事業との関連性の低いものや法的実体が立替であるものは売上に含めなくて構わねーよ。事業に関連するものは売上に含める。差額なしか手数料別途明示かで立て替えたものは売上に含めない。そう区別すればいいってこった。 あんたの出した事例なら、「機材レンタル(貸出)料」は事業との関連性が低いたぁ言えねえから売上に含める。「機材修繕費(立替金)」は単なる立替なら売上に含めない。それで構わねーよ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>(1)報酬10万円-報酬税1万円(10%)-レンタル料1000円=支給額89000円… それは、十把一絡げにしないで、 ・支払額 10万円 (税引き後 9万円) ・請求額 1,000円 の 2枚の伝票に分けないといけません。 >※当社にとって「雑収入」勘定で処理しております… 雑収入などでなく、立派な「売上」です。 >(1)報酬10万円-報酬税1万円(10%)-修繕費1000円=支給額89000円… これも先の例と同じで、払うお金ともらうお金とを区別しなければいけません。 >※当社にとって「修繕費」経費のマイナス(戻し)処理を行っております… 経費のマイナスという考え方がおかしいです。 これも「売上」です。 >遅刻のペナルティと上記の2つの経理処理には、どのような違いが… ペナルティはレンタルや修理の「対価」として請求するのでなく、罰として報酬額を減ずるものです。 報酬本体の減算ですから、減算後の数字に 10% をかけ算したものが源泉税です。

rupin7
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 「売上」と「営業外収益」の違いについて質問させて下さい。 当社の主要な事業内容は、「ブライダル用デザインアルバムの撮影・制作」です。 結婚式の撮影・アルバムの制作について、売上を計上し、それに係わる材料・外注制作の仕入が発生致します。 また、原価率を求め、損益計算書を作成しております。 今回のように、機材レンタル(貸出)料や、機材修繕費(立替金)の場合、「売上」計上するのでしょうか? ※原価に関連しないため、営業外収益及び、経費の戻しで処理しております。 例えば、事務用品を一括購入して、契約カメラマンに各々購入させれば、それも「売上」なのでしょうか? お教え頂けると幸いです。

noname#188107
noname#188107
回答No.2

普通に考えると、源泉税は報酬の10%ですから、 (100000-2000)×10%=9800円です。 ペナルティに規定があろうが、契約書にあろうが、 (こちらは労働基準法どうか等の問題であって) 源泉税の計算方法には関係がありません。 http://www.hou-nattoku.com/tax/gensen1.php 要は、遅刻等で報酬が減れば、その報酬に対して 計算するということです。 これは例えば報酬が何らかの事情で10分の1になりました。 (ペナルティ9万円) と考えれば分かりやすいのでは。 御社の考え方だと、 報酬100000-源泉税100000×10%-90000=0 となります。 本来は 報酬10000-源泉税10000*10%=9000 となります。

rupin7
質問者

補足

こんにちは。 ご回答、ありがとうございます。 下記のサイトを見ました。 http://ginza-tokyo.com/01/01-1/ daibutu_puririn様のご説明はご尤もで、とても良く理解できます。 ただ、当社は撮影時に使用する会社所有のカメラ機材を、契約カメラマンに貸出し、そのレンタル料を (1)報酬10万円-報酬税1万円(10%)-レンタル料1000円=支給額89000円 ※当社にとって「雑収入」勘定で処理しております。 また、当社は契約カメラマンのカメラ機材の修繕費を、自社で一旦負担し、その修繕費を (1)報酬10万円-報酬税1万円(10%)-修繕費1000円=支給額89000円 ※当社にとって「修繕費」経費のマイナス(戻し)処理を行っております。 これらの「ギャラ引き」処理が適正な処理であるのか、不安になってまいりました。 遅刻のペナルティと上記の2つの経理処理には、どのような違いが有るのでしょうか? お教え頂けると、幸いでございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>インターネットで検索し、現行の(1)の方法で合っていると思うと話したところ… ネットは乱れた情報のデパートです。 鵜呑みにするほうが間違っています。 >(1)報酬10万円-報酬税1万円(10%)-遅刻のペナルティ2000円=支給額88000円… 税引き前 98,000円しか払っていないのに、何で 10,000円も源泉徴収するの? >どう説明すれば良いか、大変困っております… 「私が間違っていました。ごめんなさい。」 と謝って、過払い分をどうしたら良いか上司の指示を仰ぐことです。

rupin7
質問者

補足

こんにちは。 ご回答、ありがとうございます。 下記のサイトを見ました。 http://ginza-tokyo.com/01/01-1/ mukaiyama様のおっしゃることは、とても良く分かり、私が誤っているのであれば、即座に謝りたいと思っております。 ただ、当社は撮影時に使用する会社所有のカメラ機材を、契約カメラマンに貸出し、そのレンタル料を (1)報酬10万円-報酬税1万円(10%)-レンタル料1000円=支給額89000円 ※当社にとって「雑収入」勘定で処理しております。 また、当社は契約カメラマンのカメラ機材の修繕費を、自社で一旦負担し、その修繕費を (1)報酬10万円-報酬税1万円(10%)-修繕費1000円=支給額89000円 ※当社にとって「修繕費」経費のマイナス(戻し)処理を行っております。 これらの「ギャラ引き」処理が適正な処理であるのか、不安になってまいりました。 遅刻のペナルティと上記の2つの経理処理には、どのような違いが有るのでしょうか? お教え頂けると、幸いでございます。

関連するQ&A

  • 遅刻等のペナルティと備品の弁償

    遅刻・早退・欠勤の場合のペナルティですが、 1・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと 2・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと というのがありますよね。 1でいうと、たとえば極端な例ですが、時給1000円で8時間働いた場合、10分の遅刻1回でも4000円以内のペナルティが可能ということですよね?(就業規則にのとっていれば) それから、備品の弁償も特に問題なく会社側が決めていいのでしょうか? たとえば、制服とかラーメンの丼ぶり(笑)とか、壊したり無くした場合に実費を請求できるのでしょうか? その金額の受け取りなのですが、ペナルティ、備品代とも給料から引きことも可能でしょうか? 受け取った金額の経理の科目は何代になるのでしょうか? また、ペナルティと弁償のことは、その旨を契約書に入れても問題ありませんか? たくさん質問があるので。どれか一つでもお答えいただければと思います。 よろしくお願いします。

  • 契約書について

    契約書作成にあたり教えて頂けるとありがたいです。 報酬額記載のところで『うち取引に係る消費税及び地方消費税の額』 とは報酬金額XXX円に含まれる消費税のことでしょうか??

  • 映像カメラマンに源泉税は課せられますか?

    舞台収録やウェディングのビデオカメラによる撮影の仕事の場合って、源泉徴収ってどうなるのでしょうか? とあるサイトでは 【カメラマンの撮影料に関連する規程は『雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬』です。これは即ち、「写真撮影」という役務全体ではなく、あくまで「印刷物に掲載する写真を撮影するための報酬」にのみ、源泉税を課すことをあらわしています。 また、同じ「撮影」であっても、結婚式のビデオカメラマン等は、そもそも「写真撮影」ではないため、この規程には該当しません。】 とありましたが、この通りでよいのでしょうか?

  • 業務委託契約書に会社が負担する住居費記載について教えて頂きたいのです。

    業務委託契約書に会社が負担する住居費記載について教えて頂きたいのです。 業務委託契約書に会社が負担する住居費記載について教えて頂きたいのです。 住居費は会社のマンションに住むことが出来て本来は家賃が6万円のところ 3万円会社が負担してくれることになっております。 契約では業務委託費が記載され(例えば、40万円)住居費控除6万円となり 実際に支払われる委託費は34万円となります。 質問ですが、3万円は会社負担のため契約書は住居費控除3万円、住居費会社負担金 3万円と記載されるべきではないかと思うのですが如何ですか? または、業務委託費40万円ですが住居費会社負担のため委託費用を37万円、住居費 控除3万円で委託費用34万円が支給額がなるのではないでしょうか? どちらにしても支給額は34万円で変わらないので大したことではないのかも しれませんが経理上どのような記載方法が妥当なのでしょうか? 恐れ入りますが教えて頂ければありがたいです。

  • 業務委託契約書に会社が負担する住居費記載について教えて頂きたいのです。

    業務委託契約書に会社が負担する住居費記載について教えて頂きたいのです。 住居費は会社のマンションに住むことが出来て本来は家賃が6万円のところ 3万円会社が負担してくれることになっております。 契約では業務委託費が記載され(例えば、40万円)住居費控除6万円となり 実際に支払われる委託費は34万円となります。 質問ですが、3万円は会社負担のため契約書は住居費控除3万円、住居費会社負担金 3万円と記載されるべきではないかと思うのですが如何ですか? または、業務委託費40万円ですが住居費会社負担のため委託費用を37万円、住居費 控除3万円で委託費用34万円が支給額がなるのではないでしょうか? どちらにしても支給額は34万円で変わらないので大したことではないのかも しれませんが経理上どのような記載方法が妥当なのでしょうか? 恐れ入りますが教えて頂ければありがたいです。

  • 業務委託契約と源泉を差し引きした金額でお給料をもらいたいのですが。

    おせわになります。 現在正社員で働いていますが、正社員の雇用契約書にある内容とは別のグループ会社などの仕事を任され、とても正社員の枠で働くことが難しくなり、土日の勤務・残業が多くなってしまい、体を壊し始めているので、業務委託契約という形をとって、基本会社出社で、土日の余った時間で仕事をさばくほうが、残業を長くするより体的には楽なのですが。。 (当方、年俸制のため、残業代・休日出勤代はは支給されず、個々の働きの評価をみて、半期ごとに給与アップをしてもらってます) 代表はこれで会社員という規定の枠で働くよりも、私の体的には業務委託契約という形で、契約を見直しして仕事をしたほうが私のためにもいいのでは?といわれました。 あまり大きな会社ではないため、裁量が増えた分人を増員してきましたが、指導するのもこちらが大変で、みんな辞めてしまって新しい人員を増やしても止められてしまい、私の裁量がどんどんおおきくなっているのが現状です。。 で、業務委託契約を結ぶ際について、お給料(月額の契約支給)が今後、経理部で処理されないため、源泉を抜いた額で支給してもらいたいと思っているのですが、源泉を抜いた額の相場は10%になりますか? 現在のお給料では、35万円(額面)です。 10%とした場合、これから3万5千円を引いた額で支給になるのでしょうか? 確定申告時に、税金を払うのが面倒なので、最初から源泉を抜いた額で支給してもらいたいと思っています。 どなたかご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 契約書の消費税について

    来年4月から消費税率が5%から8%に上がることが決定されました。その後は更に10%に上がることもほぼ決定している感じですが、取引先との契約書の記載について次のような記載は問題ないでしょうか?  【変更前】 契約委託料  金●●●●●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 △△△円) (注)「消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条 並びに地方税法第72条82及び第72条の83の規定により、賃借料に105分の5を乗じて得た額である。 【変更後】 契約委託料  金●●●●●円 (うち取引に係る消費税等相当額 △△△円) (注)「消費税額及び地方消費税額」は、消費税法並びに地方税法の規定により算出した額であり、 税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には,改正以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算する。 (2)税率が安定してもなお【変更後】の記載を使用して支障ないでしょうか?それとも変更前のような表記にした方がいいでしょうか?

  • 特許報酬支払時の源泉処理について

    ・社内規定に基づき、特許を取得した社員に対し、特許報酬を支給します。 (特許は当社が保有することになります。)この場合の源泉税の処理について、ご教示下さい。  例えば、報酬100万円の場合、源泉所得税差し引き後の金額を支払うことになりますか。 ・また、業務委託している経営コンサルタントが取得した特許についても、報酬を 支払います。(契約により、特許は当社が保有することになります。)  この報酬についても、源泉税控除後の金額を払うことになるでしょうか。 それぞれにつきまして、該当する法令等ありましたら合わせてご教示いただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 外交員報酬の源泉税納付について

    外交員報酬の源泉税納付書の書き方について教えて下さい。 法人の経理を担当しておりますが、今月から2名の外交員報酬の支払をします。 (1)Aさん 支給額210,000円(報酬20万 消費税1万 )  源泉税(報酬20万-控除額12万)×10%=8,000円  差引支払額210,000ー8,000円=202,000円 (2)Bさん 支給額42,000円(報酬4万 消費税2,000円)  源泉税はゼロ。(控除額12万円以下の為) Aさんの支払明細は報酬と消費税を分けて明記していますが、 Bさんは消費税込(42,000円・消費税明記なし)の支払明細を作成しています。 納付書の記入方法ですが、どちらが正しいのでしょうか? (1)人数2名・支払額252,000円(消費税込)・税額8,000円 (2)人数2名・支払額240,000円(消費税抜)・税額8,000円

  • 税理士報酬に対する源泉税について

    最近経理担当になり、わからないことが税理士報酬にかかる源泉税です。報酬の10%ですよね。当社では55,555円(内源泉税5,555円)支払っています。契約書をみると、月次報酬額は、50,000円(消費税込み)なのです。源泉税は5,000円ではないでしょうか?上司に聞いても以前からそうだからという回答です。どなたか教えて下さい