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監査役の解任について
以前にも色々相談したものです。 同族会社の株の件で相談いたします 貸し金の質権のかわりに今回一部の株を譲りうけ以前の持ち株と合わせて 過半数以上の保有になりました。私は経営に携わっていません。 その者は現在監査役についています。 今回決算書などをみますと経営も上手くいってなく、会社からの借り入れも相当な額あり 経営が危ぶまれます。 だれに相談することなく報告することなく勝手に貸しつけた役員にも責任はあるとおもいます。 今回の株の書き換えについても色々とありました。 会社の借り入れの保証人になっている社長(株は保有していません)にも迷惑がかからないうちに解散にもって行きたいのが本音ですが 株数が足りません。 その前に監査役、役員を辞めてもらうようにしたいと思っていますが 監査役はまだ株の保有者です 監査役を辞めてもらうのと同時に会社も辞めてほしいのですが 過半数以上の保有で可能でしょうか。 過半数以上で可能と書いてあるようにも理解できますが また役員の選任が出来ると記載してある処もあるようでしっかり理解できません。 宜しくお願いします。
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解任は、議決権2/3以上の保有が必要です。同調する株主がいればあわせてその数になれば可能です。 過半数保有であれば、任期満了時に退任いただく(別の人を選任する)ことは可能です。 監査役と会社との関係(株主、従業員?)は、直接タッチできません。
お礼
補足の質問をいたします 早速の回答 有難う御座います 解任が無理 私一人で無理な様ですね。 その者を監査役に決める時には誰に相談することなく一人の役員の判断で決めてます。 事後報告もなく 私 株主はぜんぜんしりませんせした。 今回 質権の期限がきて調べてわかりました。 その監査役は 監査役になる時点で 私からの借り入れ金2700万 又会社からの借入金3000万 そういうことを無視して進めたことに対して何か 無効にする方法はないものでしょうか。