- 締切済み
- 暇なときにでも
会社の相談役と顧問、監査役って?
私の勤めている会社もそうですが、よく顧問、相談役、監査役というセクションの 方がいます。以前役員を勤めていた人が多いのですが、この人たちは会社から給料 をもらっているのですか。 それても名前だけのボランティア? 教えて下さい
- 007
- お礼率81% (533/651)
- その他(ビジネス・キャリア)
- 回答数1
- ありがとう数45
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答

顧問や相談役は商法上定められた役職ではなく、各会社内できめるもので、社長や専務などの重役を退いた方がなるケースが多い様です。もちろん給料はもらっていると思います。監査役は商法上の役職で取締役の業務や会計をチェックするのが仕事で、大企業なら社内監査役と社外監査役と両方います。これもふつうは報酬があります。小さい会社は必ずしもそうではありませんが。
関連するQ&A
- ボランティア団体の「監査役」「顧問」「相談役」について。
ボランティア団体の「監査役」「顧問」「相談役」について。 みんさんの加入している一般的なボランティア団体(PTA・学校OB会・自治会・子ども会・育成会など)で、「監査役」「顧問」「相談役」などを設置している場合、それらの方々は運営委員会などの会議には出席してますか?? 例えば、 (1)通常、議決権・発言権などはなく、委任状を提出。 (2)「顧問」「相談役」には会議の中ではなく、会長が個人的に相談(諮問)とかをする。 (3)「監査役」「監事」は会計監査のみ実施し、総会で監査報告のみをする。 (4)運営員会は重要な議題がある場合は出席。通常は委任状を提出して欠席する。 (5)「監査役」「顧問」「相談役」なども他の執行部役員と同様に運営委員会を運営できる会則になっている。 (6)その他 ご意見をお願い致します。
- ベストアンサー
- ボランティア・寄付
- 監査役を決めるにあたって
同族会社の株主です 監査役を決める時に株主には相談もなく 事後報告もなく 一人の役員の判断で勝手に決めてあります。 3年ほど監査役がかわったのをしりませんでした。 その監査役は私と同じ株を(同じ株数)保有しているものです。 又その時点でその監査役は私からの借入金2700万 会社からの借入金3000万 その状態で一人の役員が決めてしまったことに対して何か訴えを起こすことはできますか? 今2700万の件で話会いをしてます。(今年期限がきたものです) 質権を交わしていたので名義の書き換えをしているところですが書き換えても 3分の2に少し足りなくてなにも動かすことができません。(他の株主も話になりません) この監査役と役員を排除したいのですが なにか方法はないものでしょうか。 どなたか良いアドバイスをお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 監査役か取締役か?
変な話かも知れませんが、 株式会社を設立するにあたり、役員候補者に取締役になってもらうか?監査役になってもらうか?検討している段階です。 この役員候補者は、経理担当者としても仕事をやってもらう予定です。 中小零細企業ですので、実態としては、名前だけを借りるような感じでもありますので、会社側としては、取締役でも監査役でもどちらでもよいのです。 現在の会社法では、監査役は設置しなくても問題ないと思いますが、取締役になることと監査役になることで、法的責任といった面などでどのような違いがありますか? 監査役を置かないことのデメリットなど教えていただけると助かります。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 顧問税理士が監査役就任
こんにちは。 法人成りを予定している個人事業主です。顧問税理士に監査役就任してもらおうかと考えていますが、何か問題はありますでしょうか。 顧問報酬と監査役報酬のことについて特に知りたいと思っています。できれば顧問報酬を0にして、顧問報酬で払っていた同額を監査役報酬として支払いたいと思います。 よろしくお願いします。(税理士がこの話を受けた、と仮定してください)
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 監査役の解任について
以前にも色々相談したものです。 同族会社の株の件で相談いたします 貸し金の質権のかわりに今回一部の株を譲りうけ以前の持ち株と合わせて 過半数以上の保有になりました。私は経営に携わっていません。 その者は現在監査役についています。 今回決算書などをみますと経営も上手くいってなく、会社からの借り入れも相当な額あり 経営が危ぶまれます。 だれに相談することなく報告することなく勝手に貸しつけた役員にも責任はあるとおもいます。 今回の株の書き換えについても色々とありました。 会社の借り入れの保証人になっている社長(株は保有していません)にも迷惑がかからないうちに解散にもって行きたいのが本音ですが 株数が足りません。 その前に監査役、役員を辞めてもらうようにしたいと思っていますが 監査役はまだ株の保有者です 監査役を辞めてもらうのと同時に会社も辞めてほしいのですが 過半数以上の保有で可能でしょうか。 過半数以上で可能と書いてあるようにも理解できますが また役員の選任が出来ると記載してある処もあるようでしっかり理解できません。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 顧問税理士が取締役又は監査役を勤められる?
ふとした疑問ですが、一般論的な質問として聞いてください。 税理士が、とある会社A社の顧問税理士として顧問契約を結んでいる上で、A社の取締役又は監査役に就任することはできるのでしょうか?常勤と非常勤とでは事情が違ってくるかと思いますので、それぞれで教えてください。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 株式会社の監査役と取締役の解任手続について
株式会社登記簿謄本上の監査役と取締役の解任の手続を代表の権限で可能でしょうか?可能であれば、どんな手続をすればよろしいでしょうか? 実は、会社の経営が成り立たなくなった事に気付いたその人達が、口頭で、会社が大変だから、顧問料は払わなくて良いので、監査役や取締役も降りると言われてから顧問料も払ってないし、今年3月決算の時には、給料を0円にして税務処理しております。その後、そのまましているので、代表の権限で可能であれば、他の人に代えたいのですが、、、その人達の連絡先も今の所、不明でハンコも預っていないので、気になってます。教えてください。お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 監査役は役員?
監査役というのは役員なのでしょうか。 それとも監査役は監査役? 一般的には役員の選任の発表などがあると、その中に監査役も含まれているようなのですが。 法的な根拠をご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)