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土地購入の際、贈与税軽減の対象になるのですか?

noname#11476の回答

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>今でしたら2%とかですか? うーん。具体的な金利を税務署に聞いたことはありませんが、多分2%位であれば認めてくれるのではないかと。 いま財形融資の5年固定金利が1.52%ですから、極端に低いということはないと思います。 >残金の500万は歴年課税の非課税制度を適用すればいいのですか? いえ、相続時清算課税制度を適用する場合はもはや暦年課税は適用されませんので、その特例もだめです。 つまり1000万に対して相続時清算課税制度を適用しますから、もはや暦年贈与の特例である550万円の特例は選択できません。 通常の相続時清算課税制度の2500万円の枠を使うことになります。 500万円は相続時に相続税の対象となりますが、、、ご両親は資産家でしょうか? 相続税は5000万円+1000万円×相続人数までは非課税です。 たとえば母がいて、一人っ子だとすると、相続人数は2名ですから7000万円までは非課税です。 なので、資産家でなければ相続時に相続税がかかることはありません。 資産家で資産を沢山もらうという話であれば、500万円に対する相続税をけちけちしても致し方ないかと。 つまり一般庶民であれば、2500万円の枠も単なる非課税枠と考えても間違いではないのです。

aozakana
質問者

お礼

mickjey2さん、ありがとうございます!す、すごいですね。ほんとに助かりました。私の実家も主人の実家も 資産家ではありませんので、これまた安心しました。

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