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土地購入の際、贈与税軽減の対象になるのですか?

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

それであれば、以下のようにするのがよいでしょう。 1)ご主人の親より500万円借りる。 (借用書作成、利息も世間相場で取り決める。返済は銀行送金など証拠の残るものとすること) 2)土地購入を自己資金+上記親からの借用金+ローンで購入 3)住宅建築が決定したら、住宅に入居できる年に、  A)ご主人の親からご主人に1000万円  B)ご質問者の親からご質問者に500万円  を実行し、A,Bそれぞれ贈与税の特例について申告します。 さて、3の「入居できる年」という意味について説明します。 たとえば今年中に入居できるのであれば、今年入居し来年3月15日までにA,Bの特例の申告が出来ます。 しかし、入居できる日が来年3月31日だとしましょう。 この場合、来年になってから贈与してもらわないと、今年贈与してもらっても、来年3月15日までには入居できていませんので今年の贈与分について特例が受けられません。 これを回避するためです。 厳密にはたとえば来年2月末入居予定であれば3月15日までに間に合うので、今年贈与してもらっても問題ないとなりますが、しかしです。工事というのは遅れるものです。1.5ヶ月程度は最低遅れをみないといけません。 安全を見るのであれば2か月以上は遅れることを覚悟してください。 ですから、今年中に入居予定であれば大丈夫だが、来年竣工だと綱渡りとなります。 (ただどうしても遅れてしまった場合は3月15日までに税務署で相談すれば融通してもらえることもあります。) もうひとつ大事な点ですが、 A)ご主人の親からご主人に1000万円 これはわかっていると思いますが、(相続時清算課税制度のbの1000万円の特別枠を使用) B)ご質問者の親からご質問者に500万円 かならずご質問者の親からの分はご質問者が受け取らなければなりません。ご主人が贈与を受ける場合は贈与税の特例は使えません。 これは実の親子間しか使えない制度ですから、必ずご質問者自身が贈与を受けたことにしてください。 この場合金額が500万なので、わざわざ相続時清算課税制度を使わなくても550万円まで非課税の暦年課税の非課税制度が使えますから、そちらをお使いになった方がよいです。(デメリットはその年を含んで5年間は贈与税の非課税枠110万円がなくなるだけですから) で上記の意味は、500万円分は建物の持分にご質問者を入れる必要があるということです。 つまり建物について全部ご主人の持分にしてはだめということです。 お分かりになりましたでしょうか。

aozakana
質問者

お礼

mickjey2さん、かさねがさねありがとうございます。大変よくわかりました!。親からの借用書には相場の利息も かかなくてはいけないのですね。知りませんでした(恥)・・・ これは、ほんとに、だいたいでいいんでしょうか?今でしたら2%とかですか?もし、主人からの借金を贈与にかえるとして1500万贈与に変更したら、1000万の特例枠はこえてしまいますから、残金の500万は歴年課税の非課税制度を適用すればいいのですか?

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