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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害基礎年金、収入、税金、保険について)

障害基礎年金と収入、税金、保険について

このQ&Aのポイント
  • 障害基礎年金2級を受給し、パートで働く場合の扶養や税金の問題について相談です。
  • 障害基礎年金2級を受給し、パートで働く場合の扶養や税金の支払い義務について教えてください。
  • 障害基礎年金2級を受給し、パートで働くことで扶養や税金の変動がある場合の対処方法について相談です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >月収が…8万円ほどです。 >…今年の年収は48万円ほど… >(1)この場合、夫の扶養に入ったままでいられるのでしょうか? 念のため確認ですが、popona0926さんの加入する健康保険は「○○【国民】健康保険組合」というものではないですよね?(市町村の「国保」とも違うものです。) いずれにしても「国保」以外の健康保険の場合は「被扶養者資格の削除申請」が必要です。 >…扶養からはずれる場合にはどのタイミングで行えばよいでしょうか? 加入されている「健康保険」が「協会けんぽ(旧・政府管掌健康保険)」の場合は、今後1年間(12ヶ月)の収入が「180万円」以上【見込まれる時】です。言い換えると、月収が「15万円」以上の状態が継続すると見込まれる時です。 なお、「健康保険の規定する収入」は「税制の規定する収入(≒所得)」とはまったく違います。「協会けんぽ」をはじめ多くの健康保険は非課税の交通費も(障害年金も)収入に含まれます。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 ≫(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき ≫(ウ)同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき ≫※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 ※より詳しい要件については「年金事務所(日本年金機構)」へご確認ください。 ※「協会けんぽ」【以外】の健康保険の場合は削除のタイミングに独自規定がある場合がありますので【必ず】直接ご確認ください。(以下は参考リンクです。) 『被扶養者からはずすとき』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/hazusutoki.html 『家族が扶養からはずれるとき』(サントリー健康保険組合の場合) http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/hazusu.html 備考:ご主人が会社から「家族手当」のような「特別支給の給与」を支給されている場合は、別途「手当ての支給要件」を確認しておく必要があります。一般的には「税金の配偶者控除の要件」や「健康保険の被扶養者の要件」と同じにしている会社が多いです。 >(2)税金の支払い義務は発生するのでしょうか? まず、「障害年金」は非課税所得なので申告の義務はありません。 『年金と税金Q&A>年金には税金が掛かる?』 http://www.office-onoduka.com/harau_zeikin/hz0701.html なお、パートの収入は「給与所得」で間違いないでしょうか? 勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを提出している場合は「給与所得」です。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 以下、「給与所得」の場合です。 ○所得税について 「所得税」は、「給与による【収入】」が年間(1月~12月)で100万円程度ならば発生しません。「障害者控除」があるので少なくとも130万円までは税金がかかりません。試しに以下の簡易計算機で試算してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※「障害者控除」は「その他控除」に入力してください。 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ○住民税(都道府県民税+市区町村民税) 「住民税」には「障害者・未成年者・寡婦(寡夫)」に対する非課税枠があり、「年間(1月~12月)の【所得】が125万円以下」の場合は非課税になります。よって、収入が「給与収入」のみの場合は「204万3,999円以下」ならば住民税は発生しません。 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html ※上記の簡易計算機を使う際には「平成25年1月1日時点で20歳未満の場合は…」にチェックを入れてください。 --------- 「障害者控除」と「住民税の非課税枠」を適用するには前述の「…扶養控除等(異動)申告書」に記入して勤務先に提出してください。(この申告書は控除の内容が変わるごとに提出するものです。通常、税務署には提出せず事業主が保管しています。) ○「所得税(の源泉徴収)」については以下の税額表に従って「税額が0円になる上限」が上がります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf ○「住民税の非課税枠」については別途申告する必要はありません。勤務先から(popona0926さんの住所地の)市区町村に提出される「給与支払報告書」に控除の内容が記載されるからです。(「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じ物です。) 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html --------- (補足1.) 「健康保険の被扶養者」の資格喪失となった場合は速やかに市区町村で「国民健康保険」に加入しなければなりません。 「国民健康保険料」は「社会保険料控除」の対象です。「年末調整」か「確定申告(還付申告)」で申告が可能です。「社会保険料控除」は支払った家族(親族)が控除を受けられますので、ご主人が控除を受けることができます。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ※「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねています。 --------- (補足2.) 「障害者控除」はpopona0926さんだけでなくご主人も受けることができます。ただし、popona0926さんの所得が「配偶者控除」の要件である「38万円以下」である必要があります。「所得38万円」は「給与収入【のみ】」の場合は「給与収入103万円」に相当します。 『給与所得控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kyuyo-koujyo.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf (参考) 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※2/16~3/15以外でも税務相談はできます。 ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

popona0926
質問者

お礼

たくさんのアドバイスありがとうございます。 私は夫の会社の組合の保険に加入、扶養されてます。 障害者手帳があるので、年間収入180万円までは扶養範囲だとわかりました。 税金は別途、計算されるのですね。 とても参考になりました。感謝です。

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その他の回答 (1)

回答No.1

http://okwave.jp/qa/q3163545.html ここで回答有ったので。貼り付けしておきます。 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_292.html 税金及び扶養家族から外れるかは、仕事で得た収入が103万越えるか越えないかが、目安だと思っていいと思います。

popona0926
質問者

お礼

障害年金は課税されないんですね。 ありがとうございました。

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