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法律では罪になりますか?
mi158の回答
- mi158
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(協議)離婚する場合、未成年の子がある場合、夫婦いずれが子の親権者になるかについても決めなければなりません。親権者が定められていない場合、誤って受理される等の特殊な場合を除いて、役所に受理されることはありません。 たぶん、pink-poohsanさんは弟さんの「監護者」に当たると思うのですが、親権者となる親とよく相談をし、生活費等(弟さんの分だけ)送金してもらうなり何なりした方がいいと思います。 何の援助も受けないではなく、未成年の弟さんは援助を受ける権利を持っています。 実家の物を勝手に持ってくるのは、離縁をしたpink-poohsanさんではNo.1さんが仰る通り、罪になりますのでやめるべきです。
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