• 締切済み

彼の前妻が、手続きをしてくれません

バツイチで子持ちの彼と結婚をすることになりました。彼は前の奥さんとの間に二人の子どもがおり、3年前に離婚は成立しておりますが、子どもは彼の戸籍に入ったままです(親権は前妻にあります)。また、二人の子ども以外に前妻には連れ子がおり、結婚した際、養子縁組をして今もそのまま彼の戸籍に入っている状態です。 今回、結婚するに当たり、二人の子どもを前妻の戸籍に入れるということと、養子縁組離縁の手続きをとってほしいということを彼から前妻に伝えてもらったのですが、裁判所で手続きをしたりと手間がかかるためかなかなか手続きをしてもらえません。彼の方はあまり連絡をとりたくないらしく、それでも何度か手続きをしてもらうように言ってもらっているのですが…。前妻は手続きをとること事態には了解しています。彼の方で戸籍を前妻の戸籍に移す手続きと養子縁組離縁の手続きをとることはできないのでしょうか?

みんなの回答

noname#11197
noname#11197
回答No.2

質問への直接の回答にはなっていませんが、代理人として行政書士にお願いしてはいかがでしょうか。 養子縁組など行政に出す書類や手続きについて相談に乗ってもらえますよ。 とりあえずネットでご近所の行政書士事務所を調べて、まずはネットでメール相談してみてください。メール無料相談をやっているところは結構ありますよ。 私は違う案件ですが、ネット相談(初回無料)でかなり助かりました。 実際に、書類の受け渡しや役所への提出など、相手の奥様が渋っているというなら全てやってもらえますから、誰の手もわずらわせませんし、お互いが直接連絡を取ることもなく、お互いにイヤな思いもせずにできると思いますよ。 弁護士と違って行政書士なら割と手軽だし、とても割安でできると思いますので。

hana_3395
質問者

お礼

ネットで検索してみたいと思います。ありがとうございましたm(__)m

回答No.1

かなり、ややこしい状況ですね。親権とは別に育てる権利(名前を忘れてしまいました・・・)がもしかしたらその彼の方にあるとやっかいですが、それがなくて、親権も前妻の方にあるのならば、変な話前妻に強制的に預けてしまってもなんの問題もないような気がします。 親権というのは育てる権利です。前妻さんに何人連れ子がいても前妻さんには責任があります。 ただ何ともいえないのが養子縁組をしてしまっていることですね・・・ 市役所などに行って児童福祉課などに行って、相談してみたらいかがでしょうか?私はかなりその点でわからないことがあるとすぐ聞きに行きました。 質問のお答えになってなくてごめんなさい。でもきっとhana_3395さんの望む結末になると思います。頑張って下さい。元旦那さんが会いたがらないのなら手紙などをしつこく送るとか、養育費など複雑な事もかねて、親権を主張し、ありとあらゆる情報を集めてみてください。

hana_3395
質問者

お礼

子どもとは3年前に離婚したきり、会わせてもらってないそうです。ただ養育費というような形では不定期にお金は渡しています。おそらく前妻は面倒くさいからというような理由で手続きをしてくれないのだと思います。前妻は彼が私と再婚することも知っているのですが・・・。結婚していたときに養子縁組の手続きも前妻が全部行ったそうなのです。 役所で相談に乗ってもらえるのでしょうか?一度問い合わせてみたいと思います。ありがとうございましたm(__)m

関連するQ&A

  • 養育費と戸籍について

    バツ1の彼氏と結婚を考えています。 彼氏は前妻との間に子供はできませんでしたが、前妻に連れ子がおり、 離婚後、養育費を払っています。 協議離婚の際、念書(公正証書ではありません)で 親権と戸籍は彼氏が持つ。(養育費をきちんと払ってもらう為だそうです) 養育費50,000/月を20歳まで払う。 と、約束したそうです。 前妻は去年、再婚しましたが、子供の戸籍はそのままです。 彼氏が、再婚するので連れ子の戸籍をのけてほしいと話しましたが 嫌だとのことです。 (現在、前妻は新しい旦那と連れ子と3人で住んでいます、前妻は新しい名字、連れ子は彼氏の名字を名乗っています) 1.戸籍と親権は前妻に戻すことはできないでしょうか?   (連れ子は現在17歳です) 2.血縁関係はないのですが再婚しても養子縁組をしているので20歳まで   養育費を払わなければならないでしょうか? 3.支払う場合、高校卒業なら18歳まで、大学なら22歳まで   でしょうか?(彼氏は高卒です) 宜しくお願いします。

  • 養子離縁

    離婚と養子離縁の際 養子離縁をするか、しないか普通はどうするのか お聞き出来ればと思います。 子供は二人高校生ですが、子供はなかなか判断出来ずにいます。 私は40歳夫は60歳です。 夫には前妻との間に実子二人、前妻の連れ子二人と養子縁組二人、前妻との間に四人子供がいます。 その事を考えると 私が離婚し子供は養子離縁しなかったら、前妻との間の実子、養女計四人の子と何か繋がりが出てくるんじゃないかと考えたりすると私が離婚する時は養子離縁もしたほうがいいのではと思ってしまいます。 15歳以上だと本人の意思で養子離縁をするようにもなっておりますが 15歳以上だとはいえ、まだ高校生で、なかなか本人では判断出来ず、私が間違った選択をしないようにしなくてはと思います。 子供と私も全く縁がきれてしまうのは寂しい気もしますが、後々前妻のお子さん達と繋がりがあるままもなぁーって思います。 ちなみに、前妻のお子さんで養女の上の方は現在私と同じ年です。前妻との養子縁組みは離婚の際解消していません。 なので…後々子供が嫌な思いしないように、今回ちゃんと考えて養子離縁するかしないか選択したいのですが…私は養子離縁もする方向性で考えてましたが、その答えが子供の為に間違ってないか自信がなく 普通はこんな感じだと どうするかなとおもい、お尋ね出来たらと思ってます。

  • 戸籍の件

    私は息子が一人います。 離婚してその際に私の戸籍に息子を入れて、苗字も結婚前の苗字にもどりました。 今、お付き合いしている人がいて息子とも良好な関係です。 いずれ結婚しようと思っているのですが、彼もバツイチ子持ちです。 彼の子供たちは離婚した前妻に親権がありますが、苗字は彼の苗字のままです。(元妻も)そして、彼が結婚していた時に購入したマンションに今も住んでいて、そのマンションの名義は彼のままだそうです。 彼は離婚後も自分自身の戸籍は移動していないと思います。 現状彼の戸籍はどういう状態になっているのでしょうか? 彼と私が結婚して私の息子と養子縁組してもらった場合、息子の戸籍はどうなるのでしょうか? 彼の戸籍の状態については見せてもらうのがよいのでしょうが、前妻が載っていたら嫌ですし、私の息子と養子縁組した場合にもどこかに前妻の名前があったら嫌だと思っています。 私の元夫の名前は息子の「父」の欄に残るのは他の方の質問と回答などを見てなんとなくわかりました。

  • 連れ子のいる女性と結婚しました。養子縁組をして子供の名前は私の苗字にな

    連れ子のいる女性と結婚しました。養子縁組をして子供の名前は私の苗字になってますが最近離婚の話が進んでいて、もし離婚して離縁すれば親子関係は、無くなると思いますが離縁しなければずっと親子でいれるのでしょうか?苗字も変わらないのでしょうか?親権は当然妻です。ずっと私の子供でいてほしいので離縁したくありません

  • 苗字を変えたい・戸籍をきれいにしたい!

    私たち夫婦は互いに再婚同士。私には前夫との間に子供がいて、今は夫の戸籍に二人で入っています。ですが、夫の戸籍には前妻との間の子供三人も入っており、私は戸籍上の彼らの母親です。親権は前妻が持っているのですが、除籍の手続きをしてくれないため、離婚後6年になりますが、そのままです。 できれば私たち三人だけの戸籍にしたいのですが、どのようにしたら私たちだけの戸籍にできるでしょうか? 彼の前妻とは話し合いはできない状態です。他のサイトで私の親と養子縁組する手もあると学びましたが、どんな手を使ってでも何とかしたいです。他にも方法があれば ぜひご教授下さい!!

  • 連れ子再婚の戸籍表示

    去年、連れ子同士で再婚しました。 戸籍に前妻・前夫の名前を消し、父・母の欄を 私達の名前にする事は出来ないのでしょうか。 ちなみに、私はまだ旦那さんの連れ子を養子縁組手続きを していませんが、彼は私の子供を養子縁組しているので 『養父』となっています。 『養父・養母』ではなく、父・母としたいのですが、どうしたら良いでしょうか?

  • 養子離縁を勝手に・・

    現在、離婚調停中で親権について争っています。 子供が3人居り、そのうち2人が養子縁組しています。(9歳と6歳それぞれ連れ子です) 夫が勝手に離縁届けを提出できるものなのですか? 夫は養育費を払いたくないのと、離縁すれば1人だけでも親権を確保できるので強行されそうです! 私の知らないうちにそんな勝手な事ができるのでしょうか? 違法にはならないのでしょうか? どうか教えてください

  • 前妻の子供の相続権

    相続の件で、ご相談をさせてください。 今の結婚は2度目で、2度とも婿養子を取りました。 1度目の結婚で2人の子供を持ちました。その方とは協議離婚をし、養子縁組も解除しました。そして、再婚し、今回も婿養子を取り、子供2人をこの方と養子縁組をかわしました。(子どもたちはもともと私の姓なので、少し妙なのですが) この場合、私の子供2人は実の父親と養子縁組をした父親、両方の法定相続人となるのでしょうか? ただ、前の夫は私の戸籍に入り、離婚後戸籍から抜けているのですが、子供2人は相続人になるのでしょうか? お知らせください。

  • 養子離縁をする相手の連絡先が分からないのですが、どうすればよいのでしょうか?

    私は7年前に離婚したのですが、その時に入籍した当時養子縁組し約9年間一緒に生活をしました相手の連れ子(女の子)がいたのですが、養子離縁の手続きを20歳になるまで2年待ってくれといわれ、離婚当時は養子離縁の手続きはしないでおきました。ところが2年どころか7年経つ今でもまだ子供の籍は私の戸籍に載っております。もちろん娘は離婚した女性と一緒に暮らしていると思われますが、連絡先が分からなくなっており、約5年間も連絡も取れず、それだけでも養子縁組を維持する意味がないと思うのですが。こういう場合養子離縁の手続きはどうすればいいのでしょうか。養女は現在26歳になっております。

  • 養子離縁届について。

    養子離縁届について ご教授願います。 自分と妻の間には妻の連れ子がいます。現在20歳を過ぎ、成人しておりますが、自立できず 引きこもり状態で、困ってます。注意をしても聞こうとせず、だらだらと生活しているだけです。 小生と妻の間には他に2人の子供がいるため、【A】離婚は考えておりませんが、連れ子に関しては もう、扶養を続けるつもりはありません。 問題は、妻が、連れ子の苗字が変わるのを嫌がり、小生が、妻の戸籍に養子縁組で入っています。 そのため、小生の苗字は妻の苗字となり、戸籍上は妻の戸籍の一員です。 (1)この状態で、連れ子のみ養子離縁届は出せるのでしょうか? (2)小生が、妻の戸籍から養子離縁にて出ることは可能でしょうか?(【A】の条件を保持してです。) (妻の実家の相続に関しては最終的に連れ子に行くのだから私が戸籍に居る必要を感じないのです。)

専門家に質問してみよう