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>裁判外は和解とは言わないのでしょうか 言葉としての「和解」というと意味が広い。 和解の意味として 1:裁判上の和解 2:裁判外の和解 3:仲直りの意味としてとして使う和解(法律には規定なし) なので、単純に「和解」と表現しただけならば、裁判外の和解も含まれる。 最も広い意味で使えば、当事者が争いをやめることは全て和解といえる。 狭い意味で使うと、法律上は裁判上の和解と裁判外の和解と2種類に限定される。特に示談と対比したときは裁判上の和解を意味して発言することが多いのではないかと思う。
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- hanac3
- ベストアンサー率65% (108/166)
示談は、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決することを言います。 和解は、当事者が、互いに譲歩して争いを解決する、民法が決めた契約の1つです。これが裁判外の和解です。示談も裁判外の和解の1つです。 ただし、和解との言葉の意味は広く、裁判上で、当事者が譲歩して争いを解決することも和解といいます。これが裁判上の和解です。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
示談=裁判以外の任意の交渉・取り決め(強制力は弱い) その後内容の正当性を争って裁判に発展する可能性あり。 和解=裁判所が行うもの(確定判決と同じ効果を持つ。 和解調書を基に強制執行も可能) 同じ内容で裁判を行うことはできない。 示談=個人間の約束 和解=当事者が話し合いによって決めた裁判所の判決のようなもの
補足
裁判外は和解とは言わないのでしょうか
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お礼
ありがとうございます
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裁判外でも和解と言うのでしょうか