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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住所が分からない相手に対する内容証明、少額訴訟)

住所が分からない相手に対する内容証明、少額訴訟

このQ&Aのポイント
  • ヤフーオークションで購入した商品に欠陥があり、返品と返金を求めていますが相手の対応はなし。
  • 少額訴訟を検討していますが相手の住所は虚偽であり、返金を受ける方法を模索中。
  • 被害者が多数いるが金額が軽微で弁護士を立てるには至らず、相談と助力を求める。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

>相手が通知してきた住所が虚偽のようで、存在しない住所を知らせてきました。 相手が逃げも隠れもせず 住所が本当であれば 単なる取引上のトラブルなので警察は民事不介入ですが 偽りの住所を通知してきたというのは 騙して金を得ることを目的とした詐欺行為とも思えますので 知らされた住所に内容証明を出してください。 宛先不明で戻ってきたということが証拠となるでしょう。 これがないと虚偽の住所であるかどうか確認できませんし 証拠がありません。 金は戻らないかも知れませんが その宛先不明で戻った内容証明とやり取りしたメールのコピーをもって 金を支払ったのにゴミを送ってきたということと 相手に知らされた住所は虚偽だったということで 被害届を警察に出すと共に受理されたらYahooにも連絡してください。 相手には警察に被害届を受理してもらったなどと 親切に教えてやるようなことは止めて 相手から頼むから返金させてくれというまで黙って待ちましょう。 被害届を受理すれば警察が捜査に着手するわけではありませんが 対yahooには説得力があります。

Turilli
質問者

お礼

ご連絡ありがとうございます。 警察に相談に行きました。限りなく黒に近いグレーとはいわれましたが、 詐欺での立件は難しいそうです。 他の被害者の方が住所の確認にいったようですが、存在しない住所との 連絡をいただきました。 証拠になりますので、私も内容証明は宛先不明でも出した方がよさそうですね。

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その他の回答 (4)

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.5

No.4さんの書かれたとおりです。 たとえ勝訴しても、裁判所はとりたててくれません。 「相手の○○に財産があるのを確認しました。それを取り立ててください。」って自分で相手の財産を調査しないとダメでしょう。 あるいは、裁判所に「支払い命令」を出してもらうために、さらに書類と手数料を払う必要があります。 まあ、3万円ですか?それを取り返すために、たぶん少なくとも40万の費用と裁判の手間・時間をかけるってことですね。 (もちろん、弁護士さんに依頼しないで、裁判所への提出書類作成を含めて、すべて自前でやれば弁護士費用は不要ですよ!) がんばってください。

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  • cutjoy
  • ベストアンサー率35% (168/472)
回答No.4

少額訴訟. 3万円の労力に見合うものかどうか? 例え勝訴したととしてもどう取り立てますか? 裁判所は取り立ててはくれません。

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  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.3

>>出品者が商品の瑕疵を充分に説明したとは思えない代物でした。 商品についての知識が無い、あるいは乏しいと、瑕疵があるかないか?ある場合でも、それが軽いレベルか、重いレベルかさえも判らないケースは多いですよ。 「なんか、これって価値ある品モノのように思えるけど、うまく動作しない。だれか知っている方がいれば有効活用してくれるかもしれないので、リサイクルの面からも、ノークレーム・ノーリターンで出品しよう。」 と考える方は割といらっしゃいます。なので、出品物の瑕疵の説明が不十分であっても、まったく問題ないと思います。 ただし、動かない商品を「正常動作を確認しました」なんて書いてあると問題となる可能性もありますね。「可能性」というのは、実際に確認時には動作していたけど、輸送中の衝撃等で故障する場合がありますのでね。 実際の出品物の情報が書かれてないので、これ以上書けませんけど、オークションでのやりとりを、アマゾン等での商品購入などと同等に考えているなら、それは大きな誤解です。町中のフリマの延長レベルで考えたほうがいいと思いますよ。フリマで買ったもので裁判するなんてばかげていますからね。

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  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>相手はノークレーム、ノーリターンという文言があるので対応するつもりがないと述べています。 そういう商品をオークションで落札したならば、通常使用することができないことも不思議ではありません。 そういうリスクがある出品物なんですから。 私ならあきらめますね。というか、そんな品を落札したなら、きちんと動作すればラッキー!って気分でしょう。 >>内容証明、少額訴訟、支払督促等の色々な法的手続きを考えています。どうすれば相手に返金させる事が可能でしょうか? 私は裁判所で内容証明、少額訴訟のでてくる解説ビデオを見る機会がありました。 まず、住所が判らないなら、内容証明は出せないでしょうね。 また、少額訴訟も、第三者が見て、「これは支払うのが当然でしょう!」というような明白な証拠書類が無いと、受け付けてくれないでしょう。 今回の場合は、「そりゃあ、オークションだし、ノークレーム・ノーリターンと記載されていたなら無理でしょう。」という考え方もありますし、まして相手の住所も不明であるなら、少額訴訟は無理だと私は思います。 やはり、さしあたり20万円くらいを着手金として弁護士さんに払って、相談して正式に裁判をやって、裁判所から支払い命令を得るってことになるのではないでしょうか?(解決時には、さらに20万円くらいを弁護士さんにお支払いください) ただし、被害者が多数いるなら、そういう方たちの訴えをとりまとめて、ヤフーと交渉するって方法はあると思えます。質問者さんがとりまとめ役となって頑張ることになるかもしれませんね。

Turilli
質問者

お礼

ご連絡ありがとうございます。 出品者が商品の瑕疵を充分に説明したとは思えない代物でした。 現在複数人で訴訟の準備中でしたが、ご回答の通りですと法曹関係者に頼まざるを 得ないかもしれません。

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