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相続について

今年の6月に母親が亡くなりました。相続人は子供4人です。 今回、相談内容は母親と同居していた三男がH22年12月に母親の不動産を2件売却し、H23年11月 に三男経営のリース会社B所有の事業用ビルを母親に購入させH24年1月に第三者に売却しました。多分母親に高く売却しB社に利益を移し替えたと思います。 また、母親が経営している会社A社にトラックや産業機械を購入させ、B社にそのトラックや産業機械を貸付、A社はリース料をB社より受け取っていましたが、3年ぐらい前からA社が購入したトラックなどを1/10の価格でB社が購入し、それをB社はA社から購入した価格の2から3倍で第三者に売却し、B社の利益にしています。約数億円がB社の利益だと思います。 相続では3年前まで売却した不動産は相続対象になると聞いております。今回不動産は相続対象になると思いますが、会社AとBとの利益供与は相続対象にはならないのでしょうか、 もし、相続対象にならないのでしたら、三男より利益を公平に分配する方法はないのでしょうか

みんなの回答

  • watch-lot
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回答No.2

#1です。 「相続開始前3年以内に贈与を受けた場合、これらは相続税の対象になる」ということと混同されて解釈されているものと推察します。 こちらを参照ください→http://123s.zei.ac/souzoku/3nennzouyo.html あくまでも相続税の計算の問題であって、財産の分配に影響するものではありません。 ですから3年以内に売却した不動産とは何ら関係ありません。

a6282
質問者

お礼

参考資料も付けていただきありまとうございました。 相続の話し合いに役立ちます。

  • watch-lot
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回答No.1

>相続では3年前まで売却した不動産は相続対象になると聞いております。 ●何かの間違いでしょう。 相続では、被相続人が無くなった時点での財産が相続財産です。 すでに売却済みの不動産が相続対象になるとすれば、譲受人(現所有者)の権利が侵害されることになります。 ただし、不動産を売却して得られたお金が相続時点でも残っていたのであれば、それが相続対象資産です。 >会社AとBとの利益供与は相続対象にはならないのでしょうか ●同じく、被相続人の財産でない限り相続対象ではありませんし、会社と個人とは別です。 会社Aが自分の会社の資産を減じるような行為を行った場合は、その取締役に問題なり責任があります。 もし、その責任者が母親であれば、母親は取締役として出資者(株主)にその責任を負わねばなりません。その母親の債務は相続財産(負の財産)になることはあり得ます。

a6282
質問者

お礼

ありがとうございました。 1つ聞きたいのですが 相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額に該当しないのか 3年以内に売却した不動産の金額を相続財産と見なさないのですか

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