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偽造結婚発覚による逮捕について

中国人の知り合いが、日本で働くために日本人との「偽造結婚」契約を結んで滞在しており、先日逮捕されてしまったそうです。 この場合、彼女(日本人男性と「偽造結婚」した本人)の処遇はどうなるのでしょうか? 日本にある財産(預貯金や衣服)は本人が自国(中国)へ持って帰る事が出来るのか、まず逮捕直後はどうなって、裁判や留置など日本人と同じ待遇(人権)の保障が受けられるのかが心配で仕方ありません。 強制送還の話も聞きます。 どなたか経験談か知識がございましたら教えて頂けると幸いです。 日本に知り合いがおらず、一人で辛い思いをしていると思います。 自業自得だとは思いますが、中国に残してきた子供のため、頑張っていたのを知っているので、日本人として何か手助けが出来ないかなと考えております。 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

「公務員に対し虚偽の申立て(つまり婚姻の意思や実態が無いのに、婚姻届を提出したということ)をして、戸籍簿に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた」わけですから、公正証書原本不実記載等の罪に問われます。ちなみに刑罰です。 裁判の結果、有罪となれば(失効猶予は問わない)、婚姻の届出が虚偽であったことが証明されるので、日本人の配偶者として在留資格を申請したことが入管法の違反となり、在留資格の取消し事由となります。こちらは行政罰です。 裁判の結果、失効猶予になれば、入管法の違反により入管に収容され、退去強制手続きに乗ります。実刑の場合は、懲役明けの処置を入管がやりやすいように行います。懲役中に在留資格が切れれば、それを用い、切れなければ、判決を元に懲役中に在留資格を取り消します。恐らく入国審査官が面会にきて、他の在留資格に変更する措置もありうることを形式的に説明するものの、当人の申請ができないことを理由に、また行政書士に依頼した場合でも有罪を根拠に不許可になることでしょう。 懲役の有無に関わらず、入管に収容され、退去強制シーケンスに乗るということは同じです。 >まず逮捕直後はどうなって、裁判や留置など日本人と同じ待遇(人権)の保障が受けられるのかが心配で仕方ありません。 逮捕直後は警察署の留置場、起訴されれば拘置所という点は日本人と同じ処遇です。通訳がつくかという点は各フェーズの各ポイントで微妙なところですが、弁護士の接見が許された時点がスタートかもしれません。大まかに言えば同じです。在外公館が介入してくると同じではなく、はるかに良い待遇になるでしょうけど。 >日本にある財産(預貯金や衣服)は本人が自国(中国)へ持って帰る事が出来るのか 犯罪によって得た証拠物でなければ持ち帰れます。と言いたいところですが、当人が選別してということはできません。信頼できる第三者を介して、住居の賃貸し契約の解除、本国への送付物の選別、送付物があるなら、その手続き、帰国のための航空券購入などをお願いしなければなりません。預金通帳のように嵩張らないものであれば当人に渡すべき入管の収容所に持っていくことは可能でしょう。実際には留置物として入管の収容所が預かり退去強制時に渡すことになるでしょう。 >中国人の知り合いが、 >日本に知り合いがおらず、一人で辛い思いをしていると思います。 ということであれば、被疑者からあなたに種々の手続きの代理人に指名されるかもしれません。淡々と手続きをしてかかった費用を被疑者の預貯金から充当しても、「もっと安い例がある」とか「大家と真剣に交渉しなかった」と勘ぐられ恨まれるかもしれません。 >日本に知り合いがおらず、一人で辛い思いをしていると思います。 拘置所、刑務所、入管の収容所には同郷の方が多くいます。寂しくないでしょう。色々と下らない知恵、最善だった例の話など、後始末をする人にとって得にならない情報を沢山仕入れると思います。 >自業自得だとは思いますが、中国に残してきた子供のため、頑張っていたのを知っているので、日本人として何か手助けが出来ないかなと考えております。 いい人ですね。と言っても80%以上は馬鹿にして言ってますけど。 残した子供のため殺し屋家業、年老いた親のため強盗家業でも応援できますか? 偽装婚は一見被害者のない犯罪です。強盗や殺人と一緒にするなと仰ることでしょう。色々と批判はありますが、戸籍システムは日本の根幹を為す登録の仕組みです。日本国としては偽札作りほどではないでしょうが、国の威信を傷つけられています。ここを悪用されると様々な融通の仕組み(日配は家族結合権の担保の一環であり、故に永住許可や帰化も平易にしている)を設けている日本国の面子を潰す行いです。 ここに挑戦するような行いは、行政を固まらせます。例えば、○○省出身の中国人は偽装婚での摘発事案が多いので最終決済は本局一括とする、とか、現在の審査期間実績から更に3ヶ月調査期間(実際は何もしません。待たせるだけです)とし、問い合わせのあった事案は更に1ヶ月の調査期間(実際は何もしません。待たせるだけです)を設ける等の措置が実施されます。この2つの例は実際にありました。NGOやアムネスティの働きかけも10年、20年単位では効果がありますが、半年、1年、ましてやそのときの個別にの事案では反作用の方が大きいです。 大人しく退去する。知り合いに多少かすめとられたとしても納得する。そして、二度と日本にはこれないことを覚悟する、この3点を当事者である違反者が納得できるなら、それなりに資産は持ち帰れるだろうと思います。 通常、資産を持ち帰るものは自ら出頭し、収容なし(入管は全件収容主義なので一応収容令書を出しますが、出頭申告書は仮放免申請が為されたという理由で仮放免となります)で、資産を持ち帰るようにします。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.2

強制送還です。 持病の薬など最低限必要な物以外は没収、処分されます。 預貯金は没収され国庫に入ります 不法滞在者なので日本人と同じ待遇は受けられません 拘留施設に入れられ、数日後に簡易裁判、結審、翌日強制送還です。

mmuq3346
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 おおまかですが状況が把握できました。 大変助かりました。

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.1

まず最初にお断りしておきますが、偽装結婚は重罪ですよ。 それを踏まえたうえで、あなたが手助けをするかどうかを考えてください。 まず偽装結婚を行った場合の罪状ですが、「公文書原本不実記載」出入国管理法違反」の二つの罪になります。 「公文書原本不実記載」は実態としての婚姻がなされていないのに、世帯主(偽装結婚の相手)が住所本籍を構える自治体の役所に虚偽の婚姻届を提出し、戸籍に記載されたこと。 「出入国管理法違反」は虚偽提出した婚姻届によって日本国内の在留資格を得たこと。 この二つの罪になります。 これいに対しての刑罰は当然刑事事件になりますから、逮捕拘留、書類または身柄送検、刑事裁判となります。 また、外国人の場合は逃亡の可能性があるため、検察庁、または裁判所で処遇、または判決が下るまで入国管理局に拘留されます。 外国人の場合は殆どの場合は罰金、在留資格資格取り消し、強制送還となりますが、強制送還の日程が決定した後、入管の係官が同行のうえ、生活していた住居へ行き身辺整理を行います。だいたい、強制送還される2週間くらい前から短い場合ですと3日くらい前までに身辺整理を行うように指示されるそうです。 で、身辺整理でどの程度の物まで持ち帰ることが出来るかは拘留されている入管の判断によって違うようです。 自分で持ち帰れるものだけに限られるのか、別送品として小包で送ることが認められるのか?もし別送品が認められるなら、どの程度の物までが発送できるのかはケースバイケースだと思います。 ただ、衣服や銀行預金と言った個人財産で自分で持ち帰ることが出来るものは問題ないと思います。 ですから自分自身の個人財産で、犯罪等で得たもので無い限り没収されることは無いでしょうね。 で、先にも書いたのですが、偽装結婚で得た在留資格は、資格条件自体が犯罪によって得たものなので、100%在留資格を取り消され本国へ強制送還になります。 ですから、 >強制送還の話も聞きます。 ではなく、確実に強制送還になるのです。 それと現在の日本の出入国管理法では、強制送還された外国人は、最低5年間はビザの取得、再入国できません。 これはあくまでも最低期間ですから、偽装結婚などの犯罪によって強制送還になった外国人は、5年経以上経っても、ビザの再取得はかなり難しいようです。 よほどの条件をそろえない限り、実質的に再入国は不可能と思ったほうがいいでしょうね。

mmuq3346
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 ご指摘の通り、重犯罪である事はわかっていたのですが・・・。 それにしましても、懇切丁寧にわかりやすくご説明をして頂き、大変参考に なりました。 おそらく本人には何もしてあげる事は、できそうにありませんが、本人の中国にいる家族や、日本にいる友人達には状況説明をしてあげる事ができそうです。 本当にありがとうございました。 心より感謝申し上げます。

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