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住宅財形の引き出し
現在、私は住宅財形に加入しており ます。 このたび自宅(私を含めて3名:妻:義母(同居中)の共同所有名義:固定資産税33.3%支払い)の 私および家族住居部分の浴槽をリホームする計画を立て、住宅財形から工事費の240万を引き落としを求めたところ、1/3分の80万のみの払い出しができないとのこと。 納得ができないので理由を聞いてみたところ”S64年度の労働省の通達でそのようになっている”の回答のみで よく理解ができません。通達でそのようなことができるのでしょうか? また、今後住宅外壁の補修を計画していますが資金資質の予定が組めず困っております。 お教えいただければ幸いです
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