• ベストアンサー

税務相談(税理士法)

税理士法による税務相談に該当するかどうかを教えていただけないでしょうか。 郵便局員ですが、お客さまから指定品目の世界各国の関税、消費税、その他税、 免税範囲を調べて説明に来るように言われております。 (税理士でも通関士でもございません) ただしこれは日本国内の税ではなく海外で発生する税なのです。 ・海外の税に関しても税理士法の制限を受けるのでしょうか? ・一覧表にし説明をすることは税務相談にあたるのでしょうか? ・説明をせず一覧表だけを渡すだけでも税務相談となるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ukdes77
  • ベストアンサー率56% (74/131)
回答No.3

#2です すいません、有償、無償によらず、 税理士または税理士法人でない者が、税務相談を行う事は法律で禁止されていました ごめんなさい さてそこで、質問者様の書いておられる事例が税務相談にあたるかどうかですが・・ 税務相談とは、 資格を持った人間が、法律にのっとって、すべてのお金の出入り、動き、管理を把握した上でアドバイスをする事 と解釈されると思いますので、 ご質問の事例は、該当しないのではないかと思われます 相談者個人、或いは法人の税金につき、その一部だけについての相談、 例えば、保険会社の行う節税セミナーなどは、お客様の「保険関係に関わる税金のアドバイス」だけですので、「税務相談」ではない という考え方でいかがでしょうか?

unoking123
質問者

お礼

ありがとうございました。 法律は解釈の問題もありますので難しいですよね

その他の回答 (2)

  • ukdes77
  • ベストアンサー率56% (74/131)
回答No.2

報酬を貰わなければ、税理士法にはひっかからないんじゃないでしょうか? 「単に、外回りの営業さんがお客様の質問に資料を作って答えた」 という事ではいかんのかいな?

unoking123
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#179020
noname#179020
回答No.1

そもそも、「お客さまから指定品目の世界各国の関税、消費税、その他税、免税範囲を説明」することが郵便局の業務なんでしょうか。 その辺は、上司の方に確認しているでしょうか。 これは法律うんぬんの以前の問題と思いますが。。

unoking123
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 私の思いや上司に申し出たことをここで述べることは控えますが、 上司からの命令なんです。

関連するQ&A

  • ▼「教えて!goo」で税務に関する回答(相談に応じること)は税理士法違反?

     税理士法を見ると、有償無償にかかわらず税理士等以外の者による「税務代理・税務相談・申告書類作成」を禁止しているようですが、とすれば「教えて!goo」で税理士等以外の方が税務に関する質問に回答をすること(≒税務相談に応じること)は税理士法に抵触するのではないでしょうか?

  • ほんとは恐ろしい「税理士法第52条」?

    節税についてのアドバイスをもらおうと思い別件で質問していたのですが、いただいた回答には「税理士法第52条」なるものに抵触するとのことでした。 税理士会の見解による「税理士法第52条」とは・・・ 有償無償、回数を問わず「税務代理」や「税務書類」の作成はもちろん「税務相談」一切についても税理士以外が行ってはならない。 という解釈になるそうです。 これは、その他の職業である「弁理士法」「医師法」などと比べても格段に強烈であり、空恐ろしくなりました。 「税務相談」の定義が本当にどこまで拡大解釈されるのか分かりませんが、「質問に対する回答が相談」ということであるならば、訴えられる訴えられないという現実の問題は別としても、ほとんどの税に対する質問と回答はこれに当たるのではないかと危惧します。 つまり、具体的な質問内容とは関係なく「相談」という「行為」自体が解釈のポイントになるように聞こえてならないのです。 ・・・となると無資格者の回答は、敢えて厳密に回答するなら「税務署または税理士さんにご相談下さい」というアドバイスしか出来ないことになり、このサイトの利用規約にある「医師法第17条」の「病状に対する指導やアドバイス」を行ってはならない禁止事項なんて霞むくらいの強力さになってしまいます。 ちなみに、税理士の方々の見解によると強力な「税理士法」に対して「弁理士法」(法律家のためのもの)であれば、無償や1度きりの相談を受けたり仲裁することは有資格者でなくとも可能だそうです。 法律の質問に入れようとも思ったのですが、有資格者以外の回答はきわめて制約された状況におかれてしまかと思い、敢えてこちらに質問させて頂きました。 本当にこの法律が税理士会の見解の通りであり、また私の推測解釈どおりに「行為」が「税務相談」になるのでしょうか?是非、教えて下さい。

  • 国際税務を行う税理士になるには

    現在、簿記2級しか持っていない大学生です。 不分相応な発言なのですが、将来「国際税務」を専門とする税理士になりたいと考えています。 そこで質問なのですが、税理士試験を受ける際の税法3つはどの科目でないといけないのでしょうか? 働く際に、「条件として○○法に合格してないといけない」という条件があるのか分かりません。 私は法人税法、相続税法、消費税法での受験を考えているのですが…。 どなたかよろしくお願い致します。

  • 税理士法違反って?

    よく税理士法違反とゆうのを耳にします。昨年もどこかの団体で(朝鮮総連だったか?)摘発されていました。次のような行為も税理士法違反なんでしょうか? (1)民商が行う確定申告、税務相談 (2)青色申告会が行う確定申告、税務相談 (3)商工会議所が行う税務相談

  • 税務調査に対する税理士への支払い費用について

    先日、当方(個人)の確定申告に関し税務調査を受け税理士に全て対応して頂きました。 調査内容は不動産所得に関するもので、詳細内容は以下の通りです。   1.ワンルームマンション(3部屋を所有し家賃収入あり)の所得誤記載 2.ワンルームマンション購入用住宅ローン利息の経費計上誤記載 3.その他経費(租税公課等)計上誤記載 調査は自宅で行われましたが、事前に税理士に相談しており、税務署にも調査の数日前に税理士が説明しておいたため、2時間程度で終了しました。 最終的には、3年分の修正申告を行うことで決着しました。(追加税18万円、県市民税40万円?、健保40万円?) 今回お願いした税理士は、高校生時代の同級生で税務署長経験者です。現在は定年退職し、東京で税理事務所を運営しています。 税務調査が無事終了したので、今回の件について税理士への支払額を問い合わせたところ、不要だと言われました。つまり、級友だから報酬は不要という感じでした。 当方としては、非常に感謝しており、少なくとも一般の税理士報酬並に支払いたいと思っています。 しかし、税理士への報酬に関し、全く知識がなく困っております。おおよその額でもよいので、ご教示願えればと思います。 なお、今回の税理士の業務内容は以下の通りです。 1.当方が税理事務所に初めて伺い、相談に対応してもらう(1時間程度)。 2.当方が3年分の確定申告の関連資料を税理事務所に持参し、資料の説明に対応してもらう(1時 間程度)。 3.当方の資料を基に、3年分の修正確定申告を作成してもらう(直接の作成は税理士の部下が行ったとのこと) 4.税務調査数日前に税理士が3年分の修正確定申告書を税務署(横浜)に持ち込み、調査員に説明(説明時間は不明) 5、自宅で行われた税務調査に税理士が対応(事前打ち合わせを含め3時間程度) 6.税務調査数日後、税務調査で指摘された事項を反映し、税理士が3年分の修正確定申告書を税務  署(横浜)に持ち込み説明(1時間程度) 7.その他   今回、当方は税務署には一度も行かなくて済み、税務調査でも質問はほとんど税理士が回答された。(当方への質問は、マンション購入動機のみ) 税理士への支払については、業務別(相談、修正確定申告書作成、税務署との事前事後打合せ、税務調査立会い、交通費等)に発生するのであれば、業務種別毎のおおよその金額をご教示願えれば、大変ありがたく、参考にさせて頂く予定です。

  • 税理士法違反では?

    会社で顧問契約している税理事務所についてです。 毎月訪問してくる担当者が、どうも税理士資格は持っていないようです。その場で税務相談に乗ったり、税理事務所の名前で後日回答書を出してきますが、末尾の署名は担当者の名前です。税理事務所は税理士法違反には問われないのでしょうか?担当者は税理士法違反に問われないのでしょうか?

  • 関税の相談って・・・・

    関税の相談というのは通関士さんに相談するのがいいのでしょうか。。それとも税理士さんに相談するのがいいのでしょうか。。そこらへんの役割のちがいについて知りたいのですが、どなたか教えていただけないでしょうか。

  • このサイトの税金相談は税理士法違反にならないの?

    いつもこのサイトではいろいろな勉強をさせてもらってとても有意義なのですが、このサイトの税務相談って税理士法違反にはならないのでしょうか。 たとえ税理士であっても名前を明かさない以上、それが事実かどうか誰にもわからないし、質問内容を読んでいても税理士といってもいろいろいるんだなと変な感心するばかりで、当てにしていいものかわかりません。 むしろ一般人として内容だけを判断してくれ、という回答もありかなという気もします。投稿した以上はこのサイトに著作権がうつるので気にする必要はないのかもしれませんが、税理士法にはふれないのでしょうか。

  • 税理士の相談料は?

    来年から青色申告をする個人事業主です。 確定申告にソフトを使用しようと思っていますが、白色から青色への変更で、帳簿をどれに絞ればよいのか、また、勘定科目をどのようなものが最適なのかを税理士の方に相談したいと思っています。とっかかりさえわかれば、あとは自分でも作成可能だと思います。税務署から無料の税理士さんを紹介されたのですが、質問にも即答していただけない状態でした。 有料の税理士の方に相談した場合、どのくらいのお値段になるのでしょうか?こちらのやりかたで見積もっていただけるものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 税務署の相談窓口についてですが

    これらはアウトソージング化されているのですか? であれば、どういった資格を持つ人に外注しているのかなどの詳細は公開されていますか? 税理士さんなどですか? 国家公務員試験を受けて税務署員になられた方と、例えば税理の方とでは、同じ相談内容でも そもそも立場が違う人で、法律の解釈など結構違うのかな?なんて思ってしまいますがいかがでしょうか?

専門家に質問してみよう