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遺産について

naana2の回答

  • naana2
  • ベストアンサー率38% (74/191)
回答No.2

#1です。 成人しているのであれば、やはりお父様の無権代理ですので、それを主張し分割協議のやり直しをすることが出来ます。 但し、これは貴方の責任ではありませんが、 その行為は親族を貶めることになることを肝に命じ、本気で喧嘩するなら今後一切の係わり合いはないものと認識したほうがよいでしょう。 まずは振り込みがされてないようだけど?という主張をし、結果、無権代理でした。という認識を相手にも理解してもらった上で(アナタの年齢がわかりませんが、相手が成人していたなんて知らなかったと言ったらそれでおしまいなんで・・・)、一度きっちり書面を交わしましょうと協議分割書を交わせばいいでしょう。むこうがごねたら喧嘩上等。こっちは相続の承認をしているので、弁護士でもやとって徹底的にやるしか他ないです。 ※但し、こういうケースよくある話で 誰に非があるとはいいませんが、 気持ちの問題では、長男にとっては親父がなくなったときの遺産なわけで、それが妹と分割ならまだしも直接あまり関わり合いのない甥っ子と分割になるとやはりいい気はしないと思います。 それを踏まえた上で、預貯金の額はわかりませんが、もし土地とか建物が遺産としてあるのであれば、これは本人でなくても査定できるので、査定して、上記を考慮した上で ~~万円で自分の権利を譲渡しますよ。というような書面を作ってこちら側が折れてあげるということも重要かと思います。 権利を主張するのか、空気を読んであげるのか・・・これはもはや気持ち一つなのですが、もしある程度余裕があるなら後者を選んだほうがいいかと自分は思います。

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