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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ストーカー!?)

ストーカー!?

このQ&Aのポイント
  • 半年前に勤めていたお店がなくなり、店長から訴えられた。
  • 店長の妄想に基づく訴状で、私は彼氏がいるため店長にフラれた事実はない。
  • 店長のしつこい行動に悩まされ、警察に相談するべきか悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#160626
noname#160626
回答No.1

>警察に相談したら何とかしてくれるんでしょうか? 至急、弁護士へ相談。 貴殿は業務妨害の被告です。 敗訴すれば、訴訟に係わる費用、莫大な損害賠償(更に、刑事事件化すれば最悪、刑務所行きです。)が待っています。 >「私が店長にフラれた腹いせに、お客さんに店長の悪口をいいふらしたのでお客さんが離れていきお店は潰れた。業務妨害された。」 >近場に有名な同業者が移転してきたので私の働いてたお店から、お客さんがそこへ流れ(潰れた) >日頃から店長の妄想癖は私達従業員の間でよく話題になってたのですが、ここまでくると病気かと思ってしまいます。 私は店長がしつこく遊びに誘うので、断るのも面倒くさくなってお店を辞めた~ これらを立証できれば、敗訴の可能性が激減します。 >しかし、昨日裁判所から私に「訴状」が届き内容をみると、働いてたお店の店長が私を訴えたものでした。 (店長は、)虚偽告訴罪に該当する成立する可能性が高いですので、弁護士に相談を。 (虚偽告訴等) 刑法第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 警察ではなく、一刻も早く、弁護士に相談してください。 また、裁判所は絶対に無視しないでください。最悪、(真実に係わらず、)原告の主張が全面的に認められてしまいます。

その他の回答 (1)

noname#160626
noname#160626
回答No.2

補足及び、訂正です。 >辞めてまでもつきまとわれ 弁護士に相談してください。保護命令手続などにより、つきまとい等が禁止できます。 但し、接近禁止命令に反して迫ってくる場合は完全に守ることができませんので、SPなどがあれば良いのですが… "該当する成立する"を"成立する"に訂正します。

d0tajdaj
質問者

お礼

裁判所は無視しません。徹底的に戦います。 虚偽告訴罪ですね。弁護士相談に行きましたら、弁護士さんも同じ事を言っていました。 さっそく反訴したいと思います。

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