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なぜ老年者控除と寡婦控除は同時に受けられないのですか?
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どちらが間口が広いかは早計には判断できないと思います。 寡婦でも、老年者控除との同時控除ができないということは、いわば65歳未満という年齢制限があるとも言えます。 つまり、不幸にして連れ合いを亡く(無く)された場合に、老年者に達するまでは、働くこともできる年齢であろうし、とりあえず寡婦(夫)控除で手当てして、その後は老年者控除で手当しましょう、との趣旨ではないでしょうか。 老年者控除の廃止については、言葉が足りませんでした。おっしゃるとおり、まだ可決されておりませんので、あくまで(案)です。ただ、所得税は平成17年、住民税は平成18年という線は、ほぼ確実な情勢ですね。
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- juvi
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老年者になれば、連れ合いが死亡されている可能性が高いですよね。つまり、老年者控除の対象年齢(65歳以上)になれば、近い将来寡婦(夫)になるであろうということから、同時控除が受けられないようになっています。当然のごとく同時に控除できるであろうと推定されるため、寡婦(夫)の条件に老年者でないことが付け加えられています。 ただ、現代では平均寿命が延びているため、65歳で寡婦になる人の方が少ないですけどね。 もっとも、老年者控除は廃止されるため、無関係になりますね。
補足
>老年者控除の対象年齢(65歳以上)になれば、 >近い将来寡婦(夫)になるであろうということから、 >同時控除が受けられないようになっています。 >当然のごとく同時に控除できるであろうと推定されるため なるほど。 考え方としては高齢者(65歳以上)は【老齢者控除】か【寡婦(夫)】控除のどちらかに該当し、どちらともほぼ控除趣旨が同じで、寡婦には【年齢制限】がなくその分、間口が広いとの考えでしょうか? >老年者控除は廃止されるため、無関係になりますね。 決定ですか。 昨年12月17日の税制改正大綱ではそのようでしたが・・・。確定ですか?
- sacristain
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老年者控除が、先だから。 それより、寡婦より寡夫の方が、厳しい。 妻には、遺族年金が年齢にかかわらずでます。 しかし、夫は、60歳まで出ません。 障害者になれば出ますが。 恩給の扶助料もおなじ。 百歳の元軍人の後妻に、16歳で結婚して 死別すれば、一生涯 扶助料ー遺族年金相当ー で遊んでくらせます。 再婚するとうちきられますがーーー こんなことあつていいのでしょうか。
補足
ご回答ありがとうございます。 >老年者控除が、先だから。 ごめんなさい。よくわかりません・・・・。 わたしの母のケースは次の通りです。 1.母は66歳 ⇒ 【老年者】控除対象 2.父は昨年末72歳で死亡(過去自営業で国民年金未払いのため、支払い要件不足) ⇒ 年金受給権なしでした 3.母の所得見込み額は年140万円 母に遺族年金はないと思います・・・。 恩給もありません・・・。 再度、ご教授の程お願いします。
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お礼
ありがとうございます。 よく理解できました。 感謝申し上げます。