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借地借家法について 教えて下さい
arigato10000の回答
- arigato10000
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契約期間の定めがなく、借家を明渡してほしい場合、 貸主側の正当事由が認められるか否かがポイント です。 裁判所の判例を見ていますと、 正当事由は、貸主側の事情、借主側の事情、 建物の状態等を総合的に斟酌して、正当事由を 判断しています。 その正当事由を補完する意味で、立退料が 必要になってくる場合があります。 ですから、必ず立退料が必要とも言えません。 今回のケースは、貸主が親の面倒をみなければならない ので、どうしてもその土地が必要であるという 理由は、それなりに筋がたっていると思います。 あとは、借主側の状況と建物の状態です。 費用はかかりますが、弁護士さんや不動産鑑定士さんに ご相談されることをおすすめします。 家賃増額交渉ですが、こちらは、どうでしょうか? 家賃増額は、経済が上向きで、地価や不動産価格が上昇、 固定資産税も上昇した、その時点で、交渉しなければなら ないものです。 現在どうでしょうか? 物価は上がっていますか? 不動産価格は上がっていますか? 周辺の不動産需給動向はどうですか? こちらは、一度不動産鑑定士さんにご相談されることを おすすめします。
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