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畑に住宅を建てた場合

dr_suguruの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>土地の地目が畑のところに家を建て 用途区域の記載がありません。 市街化、調整ぐらい書かないと 回答者は困ります。 一般論として ↓ >30年以上時が経ってしまった場合 最悪、調整区域であっても 始末書付きで 農地転用許可は 現況証明制度で 許可がおり 地目変更は可能です。 ↓ http://www.city.fukui.lg.jp/d740/nougyo/tenyou.html 以上は農地転用のことで 以下は 都市計画法 >自分の土地だから建ててもいいだろうということで 昭和の時代はよーくあること。 金を持ってるから 融資を受けない 融資を受けないから 怖い物はない。 一般論から言えば 調整の場合 建築に際し重要なのが 都市計画法であり 市街化と調整を区分したのことを「線引き」と言い 線引き以前に ・土地を取得していた ・継続居住していた 以外は原則建築不可。 今後の建て替えはできません。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm >土地の畑としての固定資産税のみ払ってきたとします。 地方税法(固定資産税)について ・建物が評価もれ、土地も農地課税 今頃しゃべると 遡りの5年課税、黙ってればいい。 ↓ http://www.47news.jp/CN/200209/CN2002091801000317.html >法的にはどのような事がありますか。 先に記載したように 昭和の時代はよくあったこと。 合法立地できるかどうか 今後に向けて検討する必要があります。

g-kp
質問者

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