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払わない事に対して再度訴える事は出来るのでしょうか

coaiの回答

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  • coai
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回答No.1

「慰謝料と払いなさい」という裁判を行うのではなく、裁判所に対して『強制執行』の申し立てを行います。 ただ、強制執行って言葉を聞くと、慰謝料を払って貰えない立場からすると「なんと素晴らしい制度だ、国が替わって取り立ててくれるなんて」と思ってしまいますが…。 一応、合っていることは合っていますが、なんだかんだと「払いたくない」とゴネる事もできるわけです。 悪質になると、そのゴネている間に財産を別人名義に変えたり等々、相手によっては有名無実の制度となる場合もあります。 よほど悪質な相手でなければ弁護士から「払わなければ強制執行の申し立てを行いますよ」と宣告されれば、しぶしぶでも払い始めると思いますので、その意味では有効です。

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質問者

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ありがとうございました。

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