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不真正連帯債務の事で

わからない事があるので教えてください。 現在夫の浮気により離婚の協議中で、夫と浮気相手双方に慰謝料を請求したいと思っております。 いろいろ調べるうちに慰謝料には支払う側に“不真正連帯債務”という義務が生じると知りましたが、これは協議離婚で生じた慰謝料請求にも適用される義務なのでしょうか? それとも協議や調停の段階で話し合いがまとまらず裁判となり、裁判所の判断にて二人(夫と女性)に支払い義務が生じた慰謝料に対して、初めて適用されるものなのでしょうか?

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  • expect25
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回答No.1

離婚の慰謝料と浮気の慰謝料は別です。(密接な関係はありますが) 浮気は、夫婦の貞操保持義務(浮気してはいけない義務)に反する行為で、離婚原因にもなりますが、それ自体が不法行為です。 それに対して、損害賠償としての慰謝料を請求することができます。 その請求では、個々にいくら払えと請求することもできますし、二人で総額いくら払えということもできます。 いきなり裁判による請求もできますが、普通に口頭や書面で請求することもできます。 一方、離婚での慰謝料は、配偶者にしか請求できません。婚姻生活を続けられなくなってことへの慰謝料だからです。 とはいうものの、相手の財産や稼ぎによって、支払われる額は限界があります。 離婚調停で、そのようなことも含めた、財産分与・慰謝料を、配偶者との間では決定し、 浮気相手には別に不法行為による損害賠償を請求するということになりそうです。 詳しくは、調停員や弁護士に相談してください。

aoi0321
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明、ありがとうございます。 なるほど、夫には破綻する婚姻生活に対する慰謝料という名目で請求ができるのですね。 以前メールで相談した行政書士の方に、「ご主人には“浮気の慰謝料”ではない形で請求すると良い」とお返事をいただいたのですが、それ(浮気)以外にどのようなものがものがあるのかわからず悩んでいました。 子供も私が引き取ることになりますし、これからの生活を考えますと、できるだけ弁護士さん等にお支払いするお金は使わずに、協議離婚で終わらせたいとは思っていますが、夫も浮気相手の女性と新しい生活を送る事を考えているようなので、お金が絡むとそうもいかないかもしれませんね・・・ 調停になる事は視野に入れて、いろいろ対策をしていきます! ありがとうございました。

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