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訴訟を起こしたら逆に訴えられる事も?

交通事故の被害者となっています。相手が治療費等を出し渋るので慰謝料と治療費で50万を請求する訴訟を起こしました。相手は非を認めているものの争うつもりのようです(事故内容には触れませんが私に勝算があると思っています) それに際し例え話なのですが 事故の相手は夫婦で自営業を営んでいます 私が訴えたのは主の方なのですが今回の事故で奥さんの方が精神的に参ってしまい奥さんが働けなくなったというのです。目玉が飛び出るほどの請求ではないし、体調を崩すくらいなら裁判で争わず素直に支払えばいいと思いますし、きちんと対応しないから訴訟になったのに・・・と思うのですが(ちなみに最初は20万でよいといいました)2人で営んでいるようなので奥さんが働けないのは痛手だとは思いますが、働けなくなった事に対して私が損害賠償を請求されるって事はあるのでしょうか? 私が訴えた相手は奥さんではないし、被害者であるこちらも精神的苦痛は味わっています。訴えられた事による精神的苦痛でさらに裁判を起こすのってある話なのでしょうか? それにいちいち対応していたら裁判もきりがない物になると思いますがどうなのでしょう?

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

交通事故の被害弁済を求める訴訟をおこしたら、相手からも訴えられた。これは反訴といってあり得ることではあります。 反訴する場合には条件がいくつかあり、簡単に言えば本訴と全く関係ない理由ではおこせません。 例えばの話ですが、事故の被害者が連日のように加害者の店舗を訪れ、朝から晩まで店先で賠償交渉をし続けたとします。これにより店の売上げが以前より激減した場合は、いくら被害者と言えどもやりすぎである、減った売上げを弁償してくれ、という反訴をおこされる可能性があります。 質問のケースで考えますと、相手の奥さんが体調崩したのは、質問者さんからの示談交渉が、常軌を逸して過酷であった為であると証明できれば、反訴による損害賠償が認められる可能性はあるでしょう。 反訴に対してまた反訴しようとするのは、お書きのように訴訟合戦になるだけであり、これは乱訴といって認められることはありません。

tamarinco
質問者

お礼

話し合いを長くさせたくなかったので示談金として20万の請求をしました(きちんとした話し合いですよ 怒鳴ったりもしてません) それすら払いたくないという態度だったので本人とは話しても無駄だと思い即裁判所に訴えの申し出をしました。法的に何の問題もないと思っているので強気で行きます

その他の回答 (5)

回答No.6

> 裁判所に「訴えられる事ありますか?」と聞いてみたら その質問自体が既にめちゃくちゃなんですよ。 あなたのやっていることって、裁判所たる第三者機関に突然「わたし○○っていいますけど、○○さんから訴えられますかねぇ」と質問しているも同然です。 「そんなことしらんがな」としか言えないでしょ。 裁判所は単純に一般論としての訴訟の流れを説明しただけです。 しかし・・・ > 今後事故に関してお互いそれ以上請求しない約束を取り付けることができると聞きました 事故に関してはお互いもう触れないということを和解のなかに含めるという事のようです。 そうは言わなかったと思いますよ。 和解勧告が出ても、被告が「応じません」と言うのもまた権利です。 裁判所が口頭弁論前にそういった話をすることに疑問を感じますが、実際に言っていたとしても、それはあくまで今後の方向性を示唆したにすぎず、相手の主張も聞かず断定することは絶対にありません。 具体的には訴えられたのに、裁判所に来て見ると突然和解書ができていて、「被告はこれ以上請求しない」「お互いもう触れない」「ハイこれに、署名して、ハンコ押してください」「ハンコ押すまで帰しませんよ」なんてありえないでしょ。 大日本帝国憲法の時代じゃあるまい。 憲法で裁判を受ける権利があると定められているのですから、そんな和解書が出てきても「和解を拒否します。争います。」と言えば、徹底審議がスタートです。 そして相手が「冗談じゃない、こっちも被害を受けている。反訴する。」というのなら止められません。 それで最終的にあなたの訴えが全面的に認められたとしても、あなたもその請求が強引であったとか、深夜早朝かまわず電話するなどの違法性があったというのなら反訴も認められるかもしれません。 そうして両方の訴えが認められると、過失相殺となり、お互い20万円の賠償命令で、実質的に双方支払いゼロになってしまいます。 お話の範囲だと反訴が認められる可能性は低いと思いますが、あなた自身いかに正当な取立てだったかという主張を具体的には何一つしていないのでなんともわかりません。 皮算用もいいところですよ。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 既にNo.2の回答者が記述されているとおり,我が国の憲法では何人も裁判を受ける権利があり,訴訟を提起する権利を有しています。  しかしながら,訴訟に勝つことまで保証していません。つまり,訴訟を起こしたけれども全面敗訴することあるのです。    さて,どのような交通事故であったかは分かりませんし,詳しいことをこのサイトに記述してくれとも言えません。ですので,推論で答えるしかないのですが,NO.3の回答者が記述されているとおり,賠償金を値切ることを目的として,相手方が質問者を訴えると言っているように思えます。  私の経験した裁判の範疇で考えると,相手方の奥様が体調を崩したことに対して損賠賠償を認めた判決はありませんので,毅然とした態度で臨まれることを期待しています。

tamarinco
質問者

お礼

ありがとうございます まだ訴えられている訳ではないのですがこれを聞いて安心しました。私は相手を脅したりしているわけではなく正当に裁判の手続きを取ったのでその辺りを攻められる事はないと思います

noname#79340
noname#79340
回答No.3

ご質問の文面だけからは、細かいニュアンスまでわかりませんが、おをらくは、「体調崩した云々」は防御方法の一環ですね。 先方さんも精神的に多少苦しい思いはしていると思いますが、「こういうこともあるんだから、賠償額をちょっとまけてよ」という意味だと思います。 本当のところはご本人たちにしかわかりませんが、そんな風に思いました。

tamarinco
質問者

お礼

今までの話し合いの過程から考えて相手はちんけな商売をしてるケチくさい奴と言った感じです あげく『事故のせいで精神的に病気になり休みます」などと店に貼ってある位ですから ホントおかしな人です

回答No.2

> 訴訟を起こしたら逆に訴えられる事も? あります。 あなたが裁判を起こすという法的根拠は何でしょうか? それは憲法でこう定められているからです。 〔裁判を受ける権利〕 第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 だからあなたは裁判を起こせるのです。 しかし、よく見てください、この権利は「何人も」、つまり誰でもです。 つまり、裁判を起こされた被告にも裁判を起こす権利があるのです。 ですから、訴えられたから訴え返すというのも被告の権利であり否定できません。 これ「反訴」という、用語があるくらいです。 ですから、自分にもいろいろ非があるのに、ほっておけばいいものをキレて訴えると訴えたら賠償金を支払わされたというやぶ蛇な状況も無きにしも非ずです。 > 働けなくなった事に対して私が損害賠償を請求されるって事はあるのでしょうか?  無いとは言えません。 しかしその権利を行使するか否かは本人しだいです。 たまに「訴えられますか」という類の質問がでますが、それは相手がどうした以下の問題ですから、いうなればその質問は相手の心を読んでくれという事ですから、それは無理です。 競馬に負けたとJRAを訴えた人もいるくらいです。 挙句は裁判に負けた人が裁判官を相手取って訴訟を起こしたことからあります。 その裁判、最終的に原告は敗訴で確定なんですが、一審では勝っていいました。 そういう訴訟も起こすこと自体は権利です。 以上が原則論です。 以下、私の予測とお断りしておきます。 ただ、今回のケースで相手が反訴してきても勝つ確立はゼロに等しいと思いますね。 少なくても相手が非を認めているのであれば、後は額の交渉ですからあなたは交渉を求める正当な権利があります。 その正当な権利を行使したことによって、相手が精神疾患になったとしてもそれが不法行為になってしまうと、債権者は債務者に請求すらできなくなります。 問題はあなたが「きちんと対応しないから訴訟になった」というのをきちんと立証できますか? 電話しても出ない、内容証明を送っても無視した、弁護士が話し合いの場を設けたのにバックレタという状況でなければ「きちんと対応した」とは言えません。 よくあるのがあなたが「50万払え」と言って、相手が「5万円しか払わない」と言っているのに何度も「50万円払え」と電話したり、一方的な請求を続けて、相手が「これ以上交渉の余地は無い」と通知してきているのに、それでも「払え」「払え」と続けたのであれば、それは「きちんとした対応」でも交渉でもありません。 単に一方的な要求を続けただけです。 こういったやり取りですと、正当な交渉の域を超えているとしてあなたの不法行為が認定される可能性が無いとは言えません。

tamarinco
質問者

お礼

裁判所に「訴えられる事ありますか?」と聞いてみたら 裁判当日双方それぞれ司法委員と話し合う時間があるからその旨を伝えて 今後事故に関してお互いそれ以上請求しない約束を取り付けることができると聞きました 事故に関してはお互いもう触れないということを和解のなかに含めるという事のようです。そうしておけば事故のせいで奥さんがうつ病になろうが店がつぶれようが私は責められなくてすむようです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  訴えることはできますが,訴えの利益がなければ却下されるだけです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E3%81%88%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%9B%8A

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E3%81%88%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%9B%8A

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