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脅迫について

交通マナーの悪さについて注意していたら「やるんかこら、ええんやな、こわいぞ」と胸を押してきたら脅迫で被害届を出すことができますか?それから脅迫罪として認められますか?是非、教えていただけませんか?

みんなの回答

noname#158581
noname#158581
回答No.4

お礼のメール頂きまして恐縮です。おうおうにして現場で喧嘩別れするからいいように言われちゃうんですよ。現場では110ばんとかしていなかったの?今更いっても遅いけど。いずれにしてもあなたは今後被疑者(加害者)として警察から出頭を求められるわけで途中でだんまりを決め込み正当なく、出頭しないと逮捕される場合があるからね。君はまだ未成年それともとっくに成人?それによってその後の扱いが違います。しょうねんなら鑑別所に収容される可能性があり、成人なら留置場から拘置所、刑務所行きのコースをたどる可能性だってある、あくまで逮捕された場合だけどね。これ以上詳しいこと知りたいならも自分の都合が悪くなるようなことでも、包み隠さず刑事事件専門の弁護士に相談しなさい。ただ弁護士と言っても色んな主義主張をもったひとがいるからね。弁護士会に電話して事情を話すと紹介してくれますよ。

hiro2025
質問者

お礼

本当に参考になりました。 どうもありがとうございました。

noname#158581
noname#158581
回答No.3

脅迫と言うより暴行かな?あなたの相談は警察業界では、交通上のトラブルといいます。相手の言葉づかいから関西地方のかたですか?あなたは?かえれなんてはいわないでしょうが、被害届提出したいというと事情は聞かれますよね。被害者とは言え。もう相手とはわかれてしまい相手を特定する材料はどの程度知っているかにもよるけど、相手を特定するのは難しいような気がしますね。それでも構わない、納得できないというなら事件が起きた場所を管轄する警察署の刑事課に行かれることですね。 関東地方某県警察退職者より。

hiro2025
質問者

お礼

すごく参考になりました。ありがとうございます。 つきましてはもう少し詳しく教えていただきたいのですが、口論の末に相手に警察を呼ばれ、その後相手が押されたり胸ぐらをつかまれたりと・・被害届けを警察にだしたんです。 それを受けて今度は私の現場検証・事情聴取が後日あります。 押したり掴んだりで一方的に被害届を出されているので先に言葉の暴行と同時に押したのは相手なんで こちらも被害届を出そうと思って悩んでいますが、どう思われますか?是非教えていただけませんか?

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.2

脅迫と恐喝の違いを知っておいた方がいいでしょう。 この場合、“ええんやな、こわいぞ”と言っているように、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知しているので、これは脅迫となります。 “殺すぞ!”“痛い目にあわせたろか!”“お前の店潰ぞ!”などは脅迫罪となります。 恐喝は、人を脅して物品・金品をせしめることをいいます。 なので仰っている内容は、脅迫となります。 警察に相談されることをお勧めします。

hiro2025
質問者

お礼

すごく参考になりました。本当にありがとうございました。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

脅迫ね。 文面の通りまでは当たりませんね。 例えば、これを家族にバラサレタクないなら○○円払えというものなら 脅迫になりますが。 ちなみに、警察もボンクラばかりなのでテープレコーダーか。それに代わるものを用意しておいた ほうがいいですよ。公務員の分際で仕事を怠慢するのがいますから。

hiro2025
質問者

お礼

ありごとうございました。参考になりました。

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