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この土地は誰のものになるのですか?

株式会社Aの社長A太郎は、会社の後継者がいないため、会社を解散した。 ところが、株式会社Aは、会社所有の土地・甲地(乙区に抵当権等なし)の名義書き換えをすっかり忘れてしまっていた。 そのため、会社解散後も甲地は株式会社Aのままとなっている(商業登記簿には既にA社は存在しない)。 質問 甲地は、誰のものになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

A会社のままです。 商業登記簿を残余財産発見で回復登記をする。 あとは、通常通り。 解散後の会社財産は、株主のものです。 所有者不明にはなりません。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

登記簿には公信力がありません。 登記手続きにおいて、タイムラグがあるからです。 登記簿上は株式会社Aが所有者ということになりますが、実質的な所有者については「わからない」が答えになると思われます。 購入する側からすると非常に煩雑ですが、そのようなリスクを踏まえて所有者を調査する必要があります。 社長だったA太郎に事情を尋ねればわかるでしょ(藁)

golgo13--
質問者

お礼

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