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雇い止めの基準について
・労働者の能力によって判断する ・労働者の勤務成績、態度により判断する このような基準が厚生労働省より設けられていますが、この中の「労働者の能力」「労働者の勤務成績」について、雇用主による研修等による能力向上努力行為が前提となるのでしょうか?。
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- 佐藤 志緒(@g4330)
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回答No.3
そこには事例として、 明示すべき「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。 例えば下記の例を参考にしてください。 ・ 前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため こんなのもあります。 事例なので守るべき事ではありません。
- kqueen44
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回答No.2
雇用主に研修義務はないので、能力向上努力行為が前提ということはない。 有期雇用契約だから期間満了で退職するわけだけれど、特別な能力や成績がある場合に契約更新する可能性があるということであって、能力向上努力行為は労働者側にあると考えられる。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
回答No.1
「雇い止め」って、契約期間満了で解雇するのだから理由は「契約満了」以外にありませんよ。 普通解雇と勘違いしてませんか?
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 下記にそんな記載がありました。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf ただ、解雇の基準と同じなのかと疑問を持ちました。
お礼
ありがとうございます。 然るべき理由が必要なことはわかりました。 ただ、その中に私が疑問に思った2つの項目が、どの程度雇い止めの理由として正当化されるのか、この疑問が頭にこびり付いてしかたがないのです。