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覚せい剤使用の容疑で任意で尿を提出

kaminosuperの回答

回答No.4

そうでしたか。 本文中のとうりでしたら「報復」など気にすることは無いですよ。 その仕事関係の人間とも、今回を機につながりを精算し出直すよい機会だと思います。 過去のこと、やってしまったことに悪評がつくのは仕方の無いことでが、大事なのはそれを改め更正する前向きな気持ちです。 まずは、留置され取調べに入ったら、今件については正直に何でも話すことです。 使用のみの取調べなら大した取調べにはなりません。 裁判も昨今は「簡易裁判」化して、覚せい剤事犯のように比較的軽微犯については初公判から論告求刑を済ませ、2回公判で判決(結審)になることがほとんどですので、おそらく留置(逮捕)から結審まで1ヶ月半やそこらです。 幸い、 警察からの捜査からの逮捕ではないこと。 逮捕直前まで仕事にちゃんと従事していたこと。 は、裁判においても情状面ではよい方向にとられるでしょう。 それにはやはり、何事も正直に話すことが大事です。 それと 出所後のことももう考えていられるようで、他の質問も拝見しました。 「更生保護施設」という、法務省管轄の施設があるのですがご存じないでしょうか? 主に「仮釈放の人間」に対して、住まい、食事などの面倒を見てもらえる施設で、再出発の準備をするところです。 仕事が見つかるまで、とか、自立してアパートを借りるまでとか、人それぞれですが 「仮釈放中」の場合はまだ刑期中なのでいろいろ制約がつきます(当然ですが)。 施設によって管理するルールなどはさまざまなので詳しくは直接聞くとよいでしょう。 各県に大体1つはある感じです。 申請の仕方や仮釈放について詳しい事は、同じ収容房の先輩方に聞けば教えてくれますよ。 全国更正保護施設一覧 http://blog.livedoor.jp/taqckun/archives/19771329.html 更正保護施設とは? http://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo_hogo10-01.html ただ、入所できるには条件ないし、審査的なものがあります。 主に「仮釈放」の者について、なんですが、基本は満期出所でも、または執行猶予者も対象とはなっています。 やはり一番大事(響くのは)なのは、刑期中問題(いわゆる懲罰)を起こすことです。 ですから、真面目に務めること、これに尽きます。 一応、比較的短い刑期になるとは思いますが、監獄法の改正後(6年前だったかな?)手紙のやり取りは基本誰でも制限は無いはずですので、知人がいればその住所などのメモは手書きで持ち出しておくとよいでしょう。 それともっていける現金は持っていくことです。 oki_goods_lif様 現時点で、どう転がるのかはわかりませんが、いずれにしても「まっとうに生きる」ことが大事です。 かく云う私もでしゃばり立派といえる人間でもないですが、先々がわからないというのは不安かと思い 私の知りえる限りのことを書かせていただきました。 がんばって更正してください。

oki_goods_lif
質問者

お礼

kaminosuper様 度々のご回答心より感謝申し上げます。 しばらく、体力的、精神的に具合がすぐれなかったのでご返信が遅れたことをお詫び申し上げます。  いよいよ、明日、もしくわ明後日、逮捕、出頭する日が近づいて参りました。 心身ともに参っておりました私に、貴重なお時間をさいてご回答して頂きましたことに、感謝で胸が詰まる思い出あります。 本当にありがとうございました。 もう、くよくよ考えず、自分でしてしまった罪を償い、ここからが再スタートだと決意し、服役期間を大切に過ごして参りたいと思います。 ネット上で、水知らずの出会いではありましたが、これもまた私の人生にとって大きな転換になると信じております。胸に大切にしまってこれからの人生を全う致す所存であります。 お世話になりました。 kaminosuper様の今後のご発展ご健勝を祈っております。 ありがとうございました。

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