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1万円の債権で土地30坪、差し押さえ?

素朴な疑問ですが、1万円の債権で30坪、居宅の土地を差し押さえる っていうのは現実に出来るのでしょうか? 債権者としても現実的な話でしょうか? 教えて下さい。

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  • watch-lot
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回答No.1

もちろん可能です。 競売して落札金額から債権額を差し引いた残額は土地所有者に返還されます。 ただし、債権者として現実的かといわれれば、わずかな債権のために強制執行手続きをするというのは、そのための費用もバカになりませんから、信念がなければなしえないでしょうね。

kfjbgut
質問者

お礼

強制執行になるんですか? 所有権移転登記、現所有者には賃貸とする。 費用とは予納金とかいうお金ですか?

その他の回答 (4)

  • watch-lot
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回答No.5

#3です。 >少額訴訟を考えています。自分でします。 そんなに掛からないですよね 債権額2.3万です。 準備費用2万までで出来るように思うのですが・・ ●少額訴訟は相手が異議申し立てすれば正式裁判へと移行しますので、そういう場合のことも考えておいてください。 また、判決後の強制執行手続きもご自分でされるのでしょうか? さすがにこのあたりは弁護士か司法書士に依頼された方がいいでしょう。 そのまえに、差押え予定の不動産は間違いなく債務者の所有物件であることを確認しておかれた方がいいです。強制執行逃れ対策をしていないとは言えませんからね。 それを確認したうえで、裁判中に名義変更されないようにするためにも所有権移転禁止の仮処分をしておくべきです。 このようなことまで考えると、準備費用2万までで済むとは考えないほうがいいです。

kfjbgut
質問者

お礼

今までに自分で少額訴訟から民事に移行したことはありますし、自分で強制執行も致しました。 でも金額はたかがしれていました。 仮処分登記は必要ですね・・  これも自分でします。 裁判で金額がかかるのは、弁護士に委任するからですよね。 自分でする分には2万程度でしたよ。

noname#159030
noname#159030
回答No.4

二三万なら車を差し押さえれば済むのではないかと思いますが。 不動産の差し押さえは高額債権の場合に適用かと思います。

kfjbgut
質問者

お礼

車の場合、車検証等で誰の所有か調べるのに時間が掛かります。 土地は登記を閲覧すれば容易です。 高額債権の場合と条文にあるのですか? #1さんと、全く見解が違ってきますが・・

  • watch-lot
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回答No.3

#1です。 >強制執行になるんですか? ●差押えというのは強制執行のことです。差押えした後は競売手続きに移行します。 そもそも差押えするには債務名義(確定判決、仮執行宣言付き判決、和解調書、支払い命令など)が必要です。 >所有権移転登記、現所有者には賃貸とする。費用とは予納金とかいうお金ですか? ●競売で落札されると、所有権は落札者へ移行します。落札者が前所有者に賃貸しするかどうかは両者の合意形成次第です。 >費用とは予納金とかいうお金ですか? ●予納金もさることながら、債務名義を得るためには裁判費用、弁護士費用なども必要です。 予納金は最終的には競売代金から回収できます。 普通には、こんな手続きを進められたら債務者も困るでしょうから、1万円くらいなら払ってしまうんじゃないかと思います。

kfjbgut
質問者

お礼

少額訴訟を考えています。自分でします。 そんなに掛からないですよね 債権額2.3万です。 準備費用2万までで出来るように思うのですが・・

回答No.2

過剰差し押さえは法律で禁止されている「筈」です。 (該当法律の条文がどれか忘れてるので「筈」と回答させて頂きます。間違ってたらごめんなさい)

kfjbgut
質問者

お礼

差し押さえ財産の禁止で検索しましたが、生活に必要な身の回りの品ばかりですねぇ。 どうなんですかね?土地は無理なんですかね?

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