• ベストアンサー

経済活動と法 part3

『次の物の貸借は、一般に、消費貸借・使用貸借・賃貸借のどれかによって行われているか、それぞれの番号で答えなさい。((1)~(5)すべて記入すること)』 (1)金銭 (2)レンタカー (3)書籍 (4)建物 (5)はがき と言う問題です。 どなたかご存じの方回答よろしくお願いします(>_<)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17139)
回答No.2

> 書籍とはがきがよくわからないんですが… 書籍を借りるのの典型例は図書館です。普通は借りた本を返しますよね。だから消費貸借ではない。それから図書館は無料ですね。だから使用貸借です。 はがきを借りるという状況は今では想像できにくいが,借りるとしたら友人に持ち合わせがないから借りるという状況だろう。この時に借りたはがきは使ってしまい,返すときには別の新しいはがきを返すのが一般的だろう。だから消費貸借です。

stamago
質問者

お礼

納得です!! 何から何まで本当にありがとうございました(>_<)

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17139)
回答No.1

消費貸借は,借りたものと全く同じものではなく,同じ種類,品質,数量のものを返す。 使用貸借と賃貸借は,借りたものと同じものを返すが, 使用貸借は,ただで借りる。 賃貸借は,借り賃を払って借りる。 あとは常識で考えなさい。

stamago
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 書籍とはがきがよくわからないんですが…

関連するQ&A

  • 事業用定期建物賃貸借の再契約について

    5年の事業用定期建物賃貸借契約(貸店舗)の終了に際し、再契約を 考えているので、これについて質問します。 再契約は、現行の定期建物賃貸借と異なる内容でもよいのでしょうか? 具体的には、 (1)一般賃貸借にしてもよいか。それとも定期建物賃貸借だけが許されるのか? (2)賃貸借期間は異なってもよいか?(例えば、5年→3年など) (3)賃貸借の対象は異なってもよいか。(例えば、付属駐車場を3台→2台など)

  • 賃貸借と使用賃借、消費賃借はどう違うのでしょうか?

    契約の分類について勉強しております。 賃貸借と使用賃借、消費賃借はどう違うのでしょうか? 3つの行為内容がわかりません。 また賃貸借がなぜ諾成契約なのかもわかりません。 ご存知の方教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 契約期間満了前の中途解約はできますか

    契約書に中途解約時の取り扱いがなかった場合、契約期間(2年間)満了前の契約解除はできますか? できるとすれば、何ヶ月前に解約の申し入れをする必要がありますか? 民法617・618条・借地借家法27条を見ても、期間の定めがあるが中途解約権が留保されていない賃貸借の場合に、賃借人から契約解約ができる根拠が見つかりません。 詳しい方、お教えください。 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 民法第六百十七条  当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。 一  土地の賃貸借 一年 二  建物の賃貸借 三箇月 三  動産及び貸席の賃貸借 一日 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) 民法第六百十八条  当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 (解約による建物賃貸借の終了) 借地借家法第二十七条  建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

  • 無利子の金銭消費貸借契約の可否について

    無利子の金銭消費貸借契約は、有効でしょうか?また、その場合は一般的な「金銭消費貸借契約書」の利息の項目に、無利息と記載して良いものでしょうか? アドバイスをお願い致します。

  • 住宅の短期賃貸借の保護の経過措置について

    競売による平成16年に短期賃貸借の保護がなくなりましたが次のような場合どのようになるのでしょうか? 改正前に5年の建物賃貸契約をしたが、更新時に法定更新をし期間の定めのない契約になった(更新時期は差し押さえ前)。 1)もとの契約自体が短期賃貸借(3年以下)ではないので、短期賃貸借の保護はない 2)改正前に期間の定めのない契約になっているので、短期賃貸借の保護がある。

  • 建物を所有を目的とする土地の二重賃貸借の場合には、土地への賃借権の登記

    建物を所有を目的とする土地の二重賃貸借の場合には、土地への賃借権の登記又は建物登記の先後で決するとのことですが、この場合には同日に両者が登記を備える場合が考えられますが、この場合には受付番号で先後を決するのでしょうか? これが建物の二重賃貸借の場合ですと建物への賃借権の登記と建物の占有の先後で決することと思いますが、両者が対抗要件を同日に備えた場合にはどのように決着するのでしょうか。 この場合には原則に戻って賃貸人が債務の履行した方ということになるのでしょうか?

  • 借地借家法の「一時使用」

    所有する建物を店舗として貸して欲しいと言われています。 一旦、他人に建物を貸したら借家人の権利は借地借家法で保護されて、戻ってこないと聞きます。 借地借家法を見ますと短期賃貸借にすれば良いようですが、公正証書で契約しないとだめなようで、手間とお金が掛かりそうです。 借地借家法の第40条に「一時使用」の場合は借地借家法を適用しないと定めてあります。 この「一時使用」とはどのような物なのでしょうか。どれくらいの期間が「一時」なのでしょうか。 借地借家法には、1年未満の賃貸借は期間の定めのない物と見なすとも規定されています。 収入を得たいとも思いますが、建物を乗っ取られるのもいやだし。

  • 主張できるのか 債権

    人から物を借りていた場合(賃貸借、使用貸借ともに)、借りている物の所有者が変わった場合、新所有者に対して物を借りている人は対抗できないのでしょうか? 新所有者から「返せ」といわれたらどうしようもないのでしょうか? 債権はその時貸してもらった人にしか主張できないのでしょうし‥ 借地借家法の定めによる土地や建物の賃借権以外では、新所有者に対抗することはできないのですかね?

  • 定期借家契約でないのに再契約が必要な場合

    入居してから気が付いたのですが、 重要事項説明書には、建物賃貸借契約の種類 として、一般賃貸借 とあります。 しかし契約書には更新ではなく再契約が必要と書いてあります。 一般的には定期借家契約の場合は再契約が必要、普通賃貸借の場合は更新でよいはずなのですが、この場合はどちらになるのでしょうか? ちゃんと説明もうけずに定期借家契約を締結してしまったのではないか、少し心配です。 ちなみに、保証金や再契約時の手数料については契約書に記載がありません

  • 第三者による占有

    土地建物の売買で、第三者による占有に関する記載をするとき、この第三者について、たとえば、建物が社宅であり入居者が社員及びその家族の場合であっても、第三者による占有となるのでしょうか。この場合、社宅入居者は、家賃は4000円程度です。一般的には、賃貸借に該当しないため、借地借家法も適用されないと認識しています。 どなたかお教えください。