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第三者による占有

土地建物の売買で、第三者による占有に関する記載をするとき、この第三者について、たとえば、建物が社宅であり入居者が社員及びその家族の場合であっても、第三者による占有となるのでしょうか。この場合、社宅入居者は、家賃は4000円程度です。一般的には、賃貸借に該当しないため、借地借家法も適用されないと認識しています。 どなたかお教えください。

みんなの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

通常の売買であれば、第三者ではなく売主会社が社宅として使用中となります。 入居者は売主に所属していますので、借地借家法は適用されません。

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