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定期建物賃貸借の敷地に借家権者が建築
定期建物賃貸借で借りてる建物の敷地の一角に、借家権者が小さな建物を建築しようとした場合、双方合意があれば特に問題ないとは思いますが、借地権無しで借家権者が小さな建物を自らの費用で建築することは法的になにかしばりございますでしょうか?ご教授の程宜しくお願い致します。 簡単に言うと 敷地の一部にテントと廃棄物庫を建てたいのです。(50m2程度)
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50m2の廃棄物庫を立てるのは、借家人が敷地を通常の用法で使う範囲の行為とは言いがたいです。テントについては規模がわかりませんが ただ屋根のみがテント構造で基礎は堅固な構造であれば建築物になります。イベント用に使う程度の仮設物なら問題なさそうです。 借家権に付随する敷地の利用は、通常の用法(通行、駐車場、簡単な庭に花壇をつくるなど)に限られており建築行為は含まれない ものと解されます。 賃貸借契約に特段の規定が無く無断で建築行為を行った場合、撤去を求められる可能性があります。 50m2が小さいかどうかは借家建物の規模にもよります。3000平米の貸しビルや倉庫なら50m2は小さいですが、150平米の住宅なら 50m2はでかいです。 いずれにしろ、賃貸人に断らずに建てると建てた建物の収去を求められたら従わざるをえないでしょう。 この規模でも他人の土地に建物を無償で建てるには、「使用貸借契約」が必要です。つまり相手が建てていいよといわなければ建てては いけません。 さて、借地権がある場合でも一定規模以上の建物を建てることは「増築」にあたりますから地主の許可が必要になります。
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- akak71
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定期借地契約は、契約の特性から、譲渡転貸できると契約している場合が多い。 まれに、譲渡転貸できない契約もあります。 ここを確認しないで回答することは疑問? 後、事業用借地契約か確認も必要。 22条か23条か
補足
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。通常の用法に限られ建築行為は含まれないが非常に参考になりました。ありがとうございます。承諾の覚書を締結することを検討致します。