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税務署

中古不動産1000万以下を現金で購入検討しているものです。60歳です。 不動産会社の方が、現金購入をする場合、絶対とは限りませんが 税務署から調べられることがあるとの注意を1ついただきました。 それは、購入後いつごろでしょうか?呼び出されるということですか? 私は、定期として銀行に貯金してないし、退職金ではないし・・・・自宅に置くのが(貯金を)趣味なので・・・・ こんな場合(証明ができないと)、厳しいことをいわれるのでしょうか?自営業ではないです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

不動産の所有権移転登記は法務局にてされます。このデータは税務署に資料として提出されます。 1千万円の土地を購入したこと自体で目につけるなら「売った人が譲渡所得の申告をしてるかどうか」の方が優先です。 そのためには、買った人に、購入価格、支払金額、支払い方法、振込みで支払ったならその振込先などを尋ねてくるでしょう。 この場合でも「呼び出しを受ける」ことなどありません。 署名官印のある公文書でお尋ねとしてきます。 それに回答するだけですし、回答内容に不明な点があれば電話で問合せがくるレベルです。 「現金で買ったらどうのこうの」というのは、不動産屋さんの体験からの話かもしれませんが、不動産登記簿上の所有権移転登記では「代金の支払方法」は不明です。 表に出せないやましい現金というのでないなら、堂々としておられればよいではないですか。 既述のように貴方を調べるのではなく、売った方の申告の妥当性を調べるための調査の場合がほとんどです。 どの程度の知識を持っておられる不動産屋か判りませし、ご質問者が選ばれてる方の批判をするとご気分を悪くされるでしょうが、なんとなくこう思ってるということを、さも真実のように語って「細かいことまで注意してくれる、親切な人だ」「税金の事までよく知ってる、信頼できる」と思わせ、信用度をアップするための発言のような気がします。 第一に税金の相談は税理士以外がすると法令違反ですので、むやみに税の話題をだし「これはこう、それはあれ」などと講釈を述べる「税理士以外の者」には注意です。 知識を振り回して信用させたいという意図があることを見抜くと良いと思います。 真実、税理士法を知ってる方なら「税金の話は、税理士法に触れるので、私の資格ではできません」といわれます。 無資格者が口にしてもいいのは、どうでもよいことだからです。 「、、、かもしれない」と口を濁してるのが良い証拠です。 なお、固定資産税とか不動産取得税などは「地方税」なので、税務署の管轄ではありません。 「税務署は、、、、固定資産税を請求します。」と述べてる方がおられますが、勘違いされてます。 勘違いでないというなら、国税と地方税が同じになってしまってますので、ご質問者の回答に答えるレベルを持ってません。

その他の回答 (8)

回答No.9

あなたが、1千万円近い現金を持つに至った経緯を、税務署職員に理解させることができれば何の問題もありません。 ただ、どう考えても申告済みの所得から得た現金としてはつじつまが合わないとなると、厳しいことを言われるというより修正申告を申し渡され、恐らく重加算税も含めた相当の額の税金を請求されます。 つまりあなたが、その現金の入手に関して一切のやましいことがないのであれば、何の心配もいりませんよ。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.8

これまで確定申告をきちんとしているならば、確定申告の控を用意すれば足りますが、問題になるのを回避したいならば、銀行を経由して決済すれば宜しい(具体的には銀行に満額預金して、預金担保融資を要求する。事務手数料と割り切り1年分の利子は払う事です)。 銀行預金を税務署が重視するのは、全ての預金において匿名口座を禁止している事(銀行の監督官庁は財務省であり、税務署も財務省の下請けに過ぎないから)で、色が付かない現金に色を付けたいのです。

回答No.6

経験則でお話しします。 まず、購入してすぐには来ません。 来るとすると年度が変わって、半年から2年くらいの間でしょうか。 私、相続で調査が入りましたが、税務署から連絡があって、日時を調整しました。 突然来るのは、所得隠しなどの脱税の方です。 調査が入るということは、大抵、もう貴殿の収入、銀行口座や証券などの取引状況を調べてきます。 その結果、”疑問”が生じた時に調査が入りますが..... 私は、1000万以下の物件なら、調査には来ないのではないかと思います。 理由は、世の中、1000万くらいのタンス預金をしている人はざらです。 貴殿が生活保護を受けているなら、まだしも、60歳になるまで、コツコツ貯めたと言えば、事が足りると思います。 今まできちんと収入があって、銀行にもお金がそんななく、コツコツ貯めたのなら、正々堂々と主張されればいいと思います。 極端な話ですが、これが1億円くらいあって、普通のサラリーマンで、コツコツ貯めました!と主張しても、どうやって貯まるんだ?と厳しく言われますが、50万x20年となれば、可能でしょう? 私は、後ろめたいことが全然無ければ、問題ないと思いますよ。 厳しいことなんか、言われませんし、言いようがありません。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.5

>それは、購入後いつごろでしょうか? 不動産を買うと「移転登記」しなければなりません。 不動産を所有すると、固定資産税を払わないとなりません。 固定資産税は「1月1日の時点の持ち主」に課税されます。 税務署は、今回の売買で移転登記されたのを知りませんから、来年の1月1日以降に、今までの持ち主に「固定資産税を払え」と言います。 今までの持ち主は「1月1日の時点の持ち主は私ではない」と、固定資産税の請求を拒否します。 税務署は、不動産の登記状況を確認し、新しい持ち主が誰であるか知って、新しい持ち主に固定資産税を請求します。 そういう訳で、税務署が調査するのは、来年以降、元の持ち主が「もう持ち主は私じゃない。固定資産税は新しい持ち主から徴収して」と税務署に言ってから、になります。 >呼び出されるということですか? いいえ。呼び出されたりはしません。向こうから突然訪問して来ます。 税務署が不動産の登記状況を調べ、新しい持ち主が誰か知ったあと、売買に不審な点(所得が無くて所得税も払ってないし、銀行預金の利息にかかる税金も払ってなくて預金も持ってないみたいなのに、どこから不動産を買う金を捻出したのか疑問に思う、など)があれば「こいつ、脱税して、裏金で不動産を買ったんじゃないか?」と疑われます。 疑われると、対象者に気付かれないように内偵が進められます。 内偵により「こいつはクロだ」と判断されると、裁判所の令状を取って「強制立ち入り査察」を行います(ガサ入れ) つまり、ある日いきなり「国税庁です。令状により強制査察に来ました」と自宅に踏み込まれます。 >こんな場合(証明ができないと)、厳しいことをいわれるのでしょうか?自営業ではないです。 タンス貯金を「裏金」「隠し財産」と疑われる可能性があります。 過去から現在までの収入を証明できる通帳の写し、過去から現在までの源泉徴収票、過去から現在までの給与明細とかを用意して「所得税を払っている、正当な所得を、タンス貯金していた。購入資金はタンス貯金」と言うのを証明できれば大丈夫です。 それが証明できなければ「不動産の購入資金の出どころ」がハッキリするまで、徹底的に調べられるかも知れません。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.4

何を調べるかというと現金の出所です なぜそんなまとまった金額持っているのか 脱税していないかとかそういう事です やましい事が無ければ問題なし

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.3

もし都内なら、4~5千万円位の不動産売買は、月に300件以上取引されており、 私も、土地売却6千万円以上、不動産購入8千万円全てキャッシュですが、 通常の確定申告だけで、何も言ってきません。 過去の収入履歴、預貯金履歴(通帳)があれば心配なしです。 5千万円以下の取引は、相手にしてくれません。 私は、サラリーマンで、年金機構のたよりから、生涯年収が3.2億円以上 あるから大丈夫と不動産仲介会社に言われました。

  • skip-man
  • ベストアンサー率22% (344/1529)
回答No.2

色んな番組や情報からの印象では,タンス預金で溜められる金額であるのかを内定調査して,不信な額だと判断したら話を聞いてみよう。という事だと思います。 あなたの収入と生活費や趣味などでの支出を考えて,いくらくらいタンス預金に回せば何年で溜められるか。 ギャンブルで大勝ちした事・宝くじに当たった? とかを聞かれるくらいでしょう。 倹約していたら,十分に溜められる額なので心配いらないと思いますけどね。

回答No.1

今までの申告年収にもよりますが、現金の出所を問われるでしょうね。 一般的には銀行などに預けますしそうしていればいつの収入かも容易に証明できます。 趣味というならなんらかの形で証明できなければ当然表に出来ない収入があったと疑われるでしょう。

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