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育児のための時短制度利用中の給与
- 育児のための時短制度を利用して働く場合、給与についての疑問が生じることがあります。厚生労働省のサイトによると、本制度の適用を受ける場合、給与については別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当が支給されます。
- しかし、具体的な支給内容は会社ごとに定められており、その「別途定める」という表現について疑問が生じます。この文面を会社に見せて手当を交渉することは可能ですが、手当の有無や実労働時間分の手当については会社の方針によるため、確認が必要です。
- 頂ける場合でも、子供の発熱などでご迷惑をおかけしている分、ずうずうしいことは言いたくないとのことですが、手当がない場合にはパートの時給とほぼ同じ給与になりますので、手当の有無については適切に交渉することが大切です。
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役職手当(管理職手当)は、育児時短中役職から外すのであれば支給無しで合法です。一般職だと通常は就かない場合がほとんどだから関係ないですが。 交通費は元々費用弁償だから問題無し、満額支給を。 物価手当は比例計算、住宅手当は固定額だから満額、家族手当は一応満額が基本。但し物価手当以外は世帯主に限ると制限可能(育児時短だけカットだと違法)。交替勤務手当は夜勤しないから支給無しで合法です。
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- seble
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別途定めるとは、各社が独自に定めている給与規定の事です。 ただ、これは単なる規則例であって、この通りしろという命令ではないはずです。 できれば、きちんとリンクを貼っていただきたい。 手当は、その手当の性質や規定により様々ですので、これも上記の別途定める各社の賃金規定に従う事になります。 明らかに不合理な不支給は違法と見なされると思いますが、単に手当としかでは見当の付けようもありません。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1o.pdf
お礼
リンクを張らずに失礼しました。 規則例ということで、法律で定められているというわけではないんですね… 就業規則には記述がなかったので、ダメ元で総務の方に確認してみます。 ありがとうございました。
- toteccorp
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就業規則や賃金規定などを会社で見せてもらうべきです。 就業規則しだいです。 手当ての事も書いてあるでしょう。 支払わないと言う記述がなければ、会社は支払わなければいけません。 書いてなかった場合、貴女の訴えにより会社は修行規則を変更するかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 総務の方に就業規則を見せて頂いて、記述がなければサイトの文言を見せて確認してもらいます。 小さな会社のため、時短を使った前例がないもので、お互い手探りの状態です。 ご回答ありがとうございました。
お礼
手当は、資格手当や職能給のことです。 交通費は満額頂いています。 就業規則には記述がなかったので、総務の方に失礼にならない程度に伺ってみます。 ご回答ありがとうございました。