• 締切済み

動画をネットに投稿

友人がふられた元彼女との性行為の動画を腹いせに私にみせてくれました。 彼は彼女にまだ未練があり、彼はこれを使ってよりを戻したい様ですが、それがうまく行かない場合はその動画をネットに投稿する言っています。 友人はかなり息巻いており、犯罪になるからそんな事は止めたらと言っても耳をかしません。 また彼女は友人から連絡は完全に無視しています。 困ったのは私です、このことは彼女に伝えたえるべきでしょうか? 彼女にこの事を伝えたら私も共犯で脅している事になりますか? また友人に止めさせるにはどうすれば良いでしょうか?

みんなの回答

  • deltaufp
  • ベストアンサー率39% (136/341)
回答No.1

といいますか、既に刑事意見に出来るぐらいのレベルのことをやっている気がするのですが… 弁護士ではないのでなんとも言えないところですが、参考程度にお聞きください。 まず、明らかに公開されることが好ましくない動画を使って彼女を嫌々ながら復縁に従わせるという行為は、刑法の脅迫罪にあたると思われます。 次に、ネットに公開した場合はさらに名誉毀損罪、わいせつ物頒布罪、モザイク無しの場合はさらに肖像権侵害などにも該当すると思われます。 まず、友人との仲がどうなるかはわかりませんが道理として彼女にそのことを報告するべきかと思います。話し合いで解決するかもしれませんし、法廷まで行ってしまうかもしれません。しかし、黙ってみていては質問者様も同罪のようなものではないでしょうか。 同罪になるかは伝え方によると思います。「こうこうこうだからよりを戻した方がイイ」だと友人側についてしまっているのでちょっと問題があるかと思います。「こうこうこうだからもう一度話し合うか、弁護士に相談したほうがイイと思うよ」と彼女が万が一の際困らないように手引きするように伝えれば、OKだと思いますよ。 友人には刑法の条文でも見せたらどうでしょうかね。「お前のしようとしていることはこういうことなんだぞ!たった一人の女のためにここまでするのか!?」と言うかどうかは質問者様にお任せしますけど… <刑法> (脅迫) 第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3  前二項の罪の未遂は、罰する。 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2  有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

shirouto123
質問者

お礼

良く分りました、まず友人と良く相談し刑罰の大きさを説明します。 ありがとうございました。

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