• 締切済み

訴えられたら

元旦那にお金を貸しています。催促しても返済をしてくれず、相手の親や兄弟もお金を貸している事を知っていたため親や兄弟に返済を求めメールや連絡をしました。(返済義務がない事を知らなかったため) 離婚時に何か迷惑かける事があれば連絡してきてと言われたため困ったので連絡し続けましたが、そのうち連絡も拒否されるようになって、何も対処してくれないため家庭の事を言われて貸したお金もあったのでそれは返してほしいと しつこく連絡してしまいました。 そうしたら、嫌がらせで訴えると連絡がきました。 もし訴えられた場合、弁護士をたてなきゃならないのでしょうか? お金を貸してる額も相当ですので返してもくれない上に、弁護士費用もなんてと困ってしまいます。

みんなの回答

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.6

#2です。 >貸してお金は結婚する前のものもあれば離婚後のものもあります。 ●離婚前の債権については、無理でしょう。夫婦での共有財産ですからね。 で、離婚後の貸し金ですが、どうして離婚した相手に、しかも返すアテのない相手にお金を貸すのかという質問者様への疑問が残り、大いに反省して欲しいものです。 対応としては、貸し金の証拠(借用証)があればいいですが、口約束だと裁判にもなりません。 債権を証明できたとしても相手に支払能力がなければ、勝訴しても回収できないと言うことです。 腹いせに元旦那の破産請求ができますが、これとて費用がかかりますので、お金がないと言っておられる質問者さまにはできないでしょうね。 つまりは、残念ながら諦めざるを得ないでしょう。 もともと、そういう相手に貸すのが間違っていたのです。

-micky---
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m それは承知していますが 今回の相手の親の対応に困り質問致しましたm(_ _)m

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

嫌がらせで訴える、と言っているのは誰ですか。 元夫さんですか、その家族ですか。 たぶん、元夫さんですね。 それから、何を訴える、と言っているのですか。 刑事問題で訴えるとしているのか、民事の損害賠償 で訴えるとしているのか。 その場合ですが、多少しつこく催告したぐらいで、法律上の 責任が発生することはありません。 常軌を逸した回数のメールを出したとか メールの内容が、過激で脅しなどをしていれば 別ですが、そうでなければ警察も相手にしないでしょう。 民事裁判なら受けて立てばよいだけの話です。 ビクビクする必要はありません。 ”弁護士をたてなきゃならないのでしょうか?”     ↑ 民事なら、その必要はありませんが、雇った方が 有利になります。 そもそも、元夫さんはお金が無いんでしょ。 訴えるのは元夫さんが自分でやるんですか。 弁護士に頼むのではないのですか。 弁護士など雇えるんですか。 尚、勝訴しても弁護士費用は原則取れません。

  • shinagi
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

親族の金銭トラブルに巻き込まれた経験がありますので、その時聞いた話をもとに書きます。 まずは落ち着きましょう。もし訴えられても、裁判所から手紙が来ますので、その時対応を考えればいいと思います。 弁護士はつけなければいけないという決まりはありませんが、民事裁判では自分で証拠などを集めて、主張をしていかなければならないので大変だと思います。 私から見て、あなたにとってまず大事なのは、貸したお金の件なのでは? まずはそちらの件で弁護士に相談に行かれてはいかがでしょうか? 弁護士費用が心配かも知れませんが、ちゃんとお金を貸した事実と返していない事実が裁判所に認められれば、弁護士費用も相手の負担です。

-micky---
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 元旦那は資産もなく仕事をしているのかも分からないので支払能力がない事になれば弁護士費用もマイナスになってしまいます。 なので貸したお金が返ってこない上、逆に訴えられたらと不安です。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

何度か連絡をとったくらいで訴えるのはあり得ないという感覚ですが 万が一、本当に訴訟になったらご自分で対応すれば費用はかかりません。 仕事等で裁判に行けない場合は弁護士に依頼するしかないでしょう。 その場合の費用は自分持ちです。 いずれにせよ、早めに弁護士に相談にいったらいかがでしょうか。 法テラスや市役所等でも無料相談をしていますし、 有料でも1回5000円程度です(確認してからいってくださいね)。 逆に、貸金返還請求を起こしてやればよいのではないでしょうか。

-micky---
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 元旦那は資産もなく支払能力がないとみなされそうな状況なんです。 その上 訴えられたらと思うと気がきじゃありません(>_<)

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

まず、直接のご質問への回答です。 >もし訴えられた場合、弁護士をたてなきゃならないのでしょうか? ●訴えそのものの内容によります。 刑事告訴(強要罪)であれば検察官が取り調べの結果で起訴したら弁護士は必要でしょう。この場合は国選弁護人の制度を使ってもいいです。 民事(精神的苦痛による損害賠償請求訴訟)裁判の場合は、弁護士をたてないと負けます。弁護士費用はけちってはだめです。 それまでの経緯についてのアドバイスですが、 ●請求できる相手は元旦那だけです。他の人には支払義務はないです。 ●お金を貸したのが離婚前のことでしたら、婚姻中の夫婦共有財産とみなされる可能性がありますので、もう少し内容を詳しく補足説明していただかないと回答できないです。

-micky---
質問者

補足

貸してお金は結婚する前のものもあれば離婚後のものもあります。。 ただ相手に返済能力があるとは思えない状況です。 その上、家族からは訴えられたら。。 元旦那からは返済の事で弁護士に頼めば出るとこ出るとか、ヤクザを使うとか嫌がらせを受けてるのはこっちなんですが。

回答No.1

逆に、借金返済で弁護士に相談したほうが良くないですか? または、行政書士に相談。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう