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プロポーズは口約束でも成立するの?

先日、婚約の言葉(プロポーズ、またはプロポーズの約束)を言われましたが、一方的になかったことにされてしまいました。 その様子を録音・録画等はしていません。 ただし、相手は、自分が婚約の言葉を述べたことを覚えています(否定はしません)。 この場合、婚約は、口約束でも成立しますか? また、相手方に何かペナルティを与えられる可能性はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

原則としては、口約束でも契約は成立します。 但し、婚約に限らず契約の成立が認められないケースとしては、 1)社会常識的にありえないような契約内容 2)正常な判断能力が欠如した状態での契約 3)強要、脅迫による契約 があります。 婚約に照らし合わせると、 (1)一目ぼれでその場でプロポーズなど (2)かなり酔っ払っていたなど (3)「結婚してくれないなら死んでやる」などと言われたなど が考えられます。 仮にいずれにも該当せずに婚約が成立してたとして、 契約違反はそれい自体は民法の範疇なので、刑事罰はありません。 (騙す意思があれば詐欺ですが) となると損害賠償ということしかないとは思います。 一方で、仮に損害賠償請求をするにしてもその金額ですが、 損害額+慰謝料となります。 損害額は実際に婚約が成立したということで、式場を予約したとか婚約指輪を注文したなどの場合の キャンセル料になります。 ということで、もしも婚約後に具体的な行動をしていないとすれば限りなく0に近いでしょう。 逆に婚約したので寿退社をしてしまったなどであれば、かなりの金額になるかもしれません。 慰謝料というのは、まあ金銭的には計算しがたい被害に対するものですが、 裁判でも驚くほど低い金額にしかならないでしょう。(せいぜい10万円程度と思います。) まあ、なかなか訴えてもその労力には報われない損害賠償額だと思います。

kotamutsu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 相手側に騙す意思があった場合でも、具体的に「式場を予約した」「何か購入した」などでなければ、詐欺にはあたらないですよね? 結局、慰謝料請求しかないのかもしれませんね。

その他の回答 (6)

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.7

口約束でも婚約は成立はしますが、社会常識で考えて婚約破棄の発言も同様に有効と思います。好き嫌いが結婚を考える前提ですから、愛がさめれば早く別れた方が良いからです。ペナルティといっても愛がさめたことに伴うペナルティはありません。結婚式場から蒸発するというような小説がありましたが、何か事情があればそれだってあり得るわけです。指輪や式場の費用など清算すべきものは清算するとしても。

kotamutsu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 ペナルティを求めるにしても、実際の損害に対するペナルティを求めるしかありませんよね…。 そうしないと、あとは精神的慰謝料になってしまいます。

  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.6

ご質問に書かれていないのですが,重要なのはご質問者の返事(合意)があったかどうかです. 相手からすると,承諾されているのかいないのかあいまいな状態なら,一時の気の迷いなどの理由で取り消しもあり得ます.明確な合意があって初めて相手の覚悟も決まるのです. しかし,次の段階で,かりに合意の婚約があったとしても,文書で婚約というのは日本では従来馴染みません.日本の伝統や歴史に従えば,結納とか,婚約のしるし(エンゲージリングなど)の交換,などが行われています.二人の間だけでなく,第三者にも知らしめることで晴れて婚約の状態になるわけです. 最近のアメリカなどでは,結婚前の契約が常識化しています.その内容は,早い話が,離婚の場合の後始末の条件なども明確化です.離婚率が高くなるとそれが当たり前になるのでしょう. ご質問の場合は,あいまい過ぎます.たしかに口約束でも契約は成立しますが,それ以前のように判断できます.ペナルティは到底無理でしょう.

kotamutsu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 たしかに口約束であり、当時としては口約束だけでも十分だと考えてしまった私に大きな問題があったのだと思います。 文書にでも残しておけばよかったです。 今からでも、文書や録画(隠し撮りなどではなく)でその事実を確認させても、遅いでしょうかね?

  • 20120515
  • ベストアンサー率18% (26/141)
回答No.5

詐欺被害のように、たとえばちまたに聞く結婚詐欺のような明らかにそれを利用した金銭をだましとられたり、そのことにより実際の被害みたいなのがあれば訴えられるかもしれませんが、そうでもなければ難しいような気もします。 口約束といっても、必ずしも果たされることはないと思います。途中で気が変わることも心変わりなどあっても不思議なことではないと思います。確実に式など日取りをしていたならともあれまだなにもしていないのだとすれば。 また、どういう状況かにもよるのでは?ケースごとにも異なると思います。

kotamutsu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 実際の被害といわれると、たしかに説明しにくいものがあります。 色々事情があって、その後私の人生に問題が発生しましたが、それを直接的要因と結び付けられるかがポイントになりそうですね。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

契約は 口頭でも成立します しかし当事者の一方がそんなこと言った覚えなど無い と言い出すと言ったことを証明することは簡単では有りません、状況によっては不可能と言っても良いでしょう 相手が言ったことを認めれば、損害賠償の請求もできます(認めなくても賠償請求はできますが、相手が否認するでしょうから、それを認めさせることから始めなければなりません) また、相手が認めても、損害賠償に応じるとは限りませんし、損害賠償が決まっても、それだけで賠償金が受け取れる訳では有りません

kotamutsu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 相手に民事訴訟のことを話すと、一転して相手が婚約の発言自体を否定するようになるかもしれないので、十分に気を付けながら、できることなら今、文書や録画等を残しておきたいと考えています。 正直、お金が欲しいわけではないし(お金でしか解決手段がないとは分かっていますが)、相手に反省をしてもらいたいというのが率直な思いです。

  • ziv
  • ベストアンサー率27% (426/1542)
回答No.2

法律上は、口頭でも契約は成立する ただ、プロポーズが契約として扱われるのかが疑問 婚約であれば、 相手側の一方的破棄なら 民事で慰謝料請求等は可能かと思われます。

kotamutsu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 具体的理由の説明なしでの一方的破棄なので、私個人の判断で納得いかない点は、民事裁判での決着が必要になるかもしれません。 慰謝料請求についても考えてみたいと思います。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

お二人の間でのお約束ごとは口頭でも契約として成立します。 しかし、婚約として法的に明確化し それを遵守しなかった場合にペナルティを与えようとするなら それを文書にするとか、結婚式場を予約するとか 親戚等に婚約者として披露するとか 目に見えるモノが必要です。 訴訟にも耐えられる場合、として考えてみました。

kotamutsu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 「目に見えるモノ」として挙げられるようなものが、本当に微々たるものしかなく、いま考えれば、文書にでも残しておけばよかったと思います。 (もちろん、当時はそんなこと考えるはずもありませんでしたが…。)

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