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固定資産税

2千万の家の場合いくらくらいになりますか? ざっくりでいいのでお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.4

1~3万円ぐらいでしょう。 固定資産税の計算 固定資産税納税義務者は、原則として「1月1日」時点に登記簿謄本上の所有者。 納付の時期は自治体によって異なりますが、4月中旬~5月に納税通知書が発送されます。 固定資産税の納税の納期は毎年、5月、7月、9月、12月の4回に分けられており、納税方法は4回に分割して納めることも一括で納めることも可能です。 納税の際は、年末になると市役所から送られる「納税通知書」を管轄エリアの税務署へ提出します。 この管轄エリアとは、所有している不動産の登記簿等本上の所在地の管轄エリアを表します。 固定資産税は市区町村税であり、その税率は市区町村の条例で定めることとされていますが、通常は1.4%(標準税率)です。財政上、特に必要があるときは、これと異なる税率を定めることがあります。 固定資産税標準額とは「総務大臣が定める固定資産評価基準」に則って、査定されたその資産の評価額で、この価格は「固定資産課税台帳」という台帳に登録された価格の事で、これが課税標準額となる。 評価の査定は、3年ごとに評価替えが行われ、査定された固定資産税標準額はその査定後、3年間にわたり適用される。 住宅用、いわゆる居住用目的の不動産の場合は、土地に対し下記範囲にて軽減税率の適用が受けられます。 床面積200平方メートルまでの部分は、固定資産税の軽減率が6分の1、 床面積200平方メートルを超える部分は、固定資産税の軽減率が3分の1。 但し、その土地に建てられた建物の床面積の10倍が上限となります。 新築で住宅を購入する際は、以下の条件の範囲にて軽減税率の適用が受けられます。 一般住宅(建築基準法上の耐火建築物以外)は、 床面積120平方メートルまでの部分は、新築から3年間は、固定資産税の軽減率が2分の1。 耐火構造(建築基準法上の耐火建築物のことで、マンション等も含まれる)は、 床面積120平方メートルまでの部分は、新築から5年間は、固定資産税の軽減率が2分の1。 地価評価額は、市町村によって少しずつ違っていますが、土地の売買価格ではなく、地価公示の7割をめどにされています。そして、基本的には「課税標準額」は評価額になりますが、宅地の場合、条件によって「課税標準額」が次のようになります。 1 住宅用地が200m2以下の場合・・・評価額×1/6 2 住宅用地が200m2以上の場合・・・(200m2分評価額×0.6)+(残りのm2分評価額×1/3) 対象住宅は居住部分が建物全体の面積の2分の1以上有ること。また、床面積が住宅で10m2以上200m2以下、貸家住宅で35m2以上200m2以下、且つ1m2当りの評価額が木造住宅で112,000円以下、準耐火構造で144,000円以下、耐火構造で176,000円以下です。 なお、固定資産税以外にも、都市計画税というのが、建築場所や市町村によって上限が税率0.3%としてかかる場合があります。 固定資産税評価額がそれぞれ土地30万円・建物20万円未満のときは課税されません。 どのようにして評価するのかというと、総務大臣が、固定資産の評価の基準並びに評価実地の方法および手続を定め、総務大臣・都道府県知事または市町村長が決定します。そして基準年度の課税標準は原則として3年据え置かれますが、地目の変更、家屋改装・損壊、市町村の措置・分合等特別の事情があった場合には、見直されます。例えば、事務所使用を居住使用に変更した場合安くなります。 他人も通行している私道なら非課税です。課税されているなら市町村に相談しましょう。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

建物の固定資産税のもととなる「固定資産税評価額」は、役所の職員が現物調査をし、国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価額を算定します。 なので、建築費とは直接関係しませんし、実際の建築費よりずっと安いです。 建築費2千万の場合、ざっくりいえばその6~7割(1200万円~1400万円)が評価額となります。

  • kitazaway
  • ベストアンサー率25% (53/209)
回答No.2

固定資産税は市町村により「固定資産課税台帳」がありそれによって完全にバラバラです。 ざっくりで言えない程バラバラです。 市役所に各市税事務所納税課?みたいなねがありますのでその窓口で聞いて下さい。 納税義務者本人ならば、確認できる証明書があれば即日閲覧出来たと思います。 また、納税内容に不服があれば税額の不服申立てが出来ます。 なので税額は市町村によりバラバラなのです。(市町村単位ではある程度決まっているようですが。)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

固定資産税の課税上の不動産評価は、購入金額ではありません。 再建築価格だったと思います。 地域や構造などで変わるものです。 市役所などに確認されたほうが早く、確実だと思います。 新築であれば設計書や建築確認の書類、中古物件であれば、広告や売買契約などにある程度必要な情報があることでしょう。それに基づいて計算されるとよいと思います。 ちなみに、計算方法は、構造や地域から算出するm2あたりの金額に床面積を乗じて得た金額から減価償却を加味する形になることでしょう。 必要な情報を正しく伝えられれば、電話である程度答えてくれると思いますよ。

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