- 締切済み
会社を訴えたい
入社7年目で現場代理人をしています。社会保険、有給休暇、建退共に入れてもらえません。従業員30人位で約半数の人間は社会保険に加入しています(時期はばらばら)自分は催促したことがないのですが何人かの従業員が催促しても加入できないのが現状です。会社を辞める前に訴えようと思うのですがどの位請求できるのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gisahann
- ベストアンサー率37% (973/2616)
http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido01.html 建退共について詳しく書かれていますが、会社から申請して手帳を交付されないことには 始まりません。=加入できない人もあります。 (現状では、この加入に関わらず、会社が払うと言った金額のみです)
- seven
- ベストアンサー率32% (23/71)
まず有給休暇は入れてもらえないうんぬんではなく、 「 雇われた日から6ヶ月継続勤務した人が、全労働日のうち8割以上出勤」していれば 権利として発生していますので、fr1972 さんが希望すれば原則いつでもとることができます。 労働者の年次有給休暇の権利については、労働基準法で定められており、 使用者が違反すれば、6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金に処せられます。 また社会保険も労働者が5人以上であれば有無もなく 強制的に加入しなければいけません。 (建設業退職金共済については義務化されたものなのか知識がないので 他者さんの回答をお待ちください。) fr1972さんが会社を訴えて請求されるとのことですが fr1972さんの損失が具体的に見えてこないので そもそも請求?って思ってしまいます。 現状訴えても会社に対する懲罰もしくは指導ということであって fr1972さんの得られる利益には?です。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
「訴える」というのは、 「社会保険の加入、有給休暇の取得、建退共への加入が出来なかったから、○○円の損害があった」 「ゆえに○○円を支払え」 の2点を整理して主張する必要があります。 また、事前に 「社会保険に加入して欲しい」、 「有給休暇を取得したい」、 「建退共に加入して欲しい」 ときちんと申し出ておかないと「言った言わない」でもめて、 話(や裁判)が進まなくなることもあります。 「そんな話は受けていない」「これから手続きしますよ」で話が終わってしまう可能性も出ますので、 きちんとまとめて(やることはやって)おいてください。 「とりあえずまとめていくら」という請求は裁判では通用しません。 「どの位請求出来るか」ではなく「請求可能な金額の根拠をどの位あなたが持っているか」です。