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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通行料に関する近隣トラブル)

通行料に関する近隣トラブル

このQ&Aのポイント
  • 近隣トラブルで悩む私。駐車場借りるものの、駐車できない状況に。駐車場解約後に通行料請求があり困惑。
  • 盛り土を崩し、駐車場の近隣住民とのクレームに。通行料を請求するのは適切なのか?
  • 裁判で不利になる可能性はあるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

袋地の所有者には、囲繞地通行権という権利がみとめられておる。お主の駐車場が「他の土地に囲まれて公道に通じない土地」であるなら、無償でそこを通行できる。そなたが、この条文を示されれば、相手方も納得するじゃろう。 ↓↓ (公道に至るための他の土地の通行権) 第二百十条  他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 ↑↑ >1)いざこざが起こって、通行料を請求するのはどうなのか? ただ、民法212条もご覧になっていただきたい。 ↓↓ 第二百十二条  第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。 ↑↑ 一応、使用料の支払いは不要なんじゃが、相手方に損害が発生しているのなら償金支払い義務は生じる。もっとも、そなたの車が、大型トラックで私道を痛めつけているとかそういった事情がないと、この償金もそんな簡単にはみとめられない。 >2)裁判となった場合、こちらが不利になるのでしょうか? まあ、その駐車場が、そなたが勝てる事案である。むしろ、法的根拠のないクレームで駐車場を追い出されたそなたは逆に損害賠償を請求できるくらいである。 しかし、220条は、「土地の所有者」とあり、お主は賃借人じゃから、直接に囲繞地通行権を主張できるわけではない。だから、仮に裁判になれば、賃貸人(所有者)の協力を得るか、あるいは債権者代位(民法423条1項本文)して、囲繞地通行権を主張する必要がある。まあ、もう追い出されている状態なら、囲繞地通行権の行使しても意味はないか。ただ、通行料は拒絶できる。

nao121
質問者

お礼

法律を含めた分かりやすい回答ありがとうございました

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その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

仮に、その私道を通らないと駐車場にはいれないという場合は、通行権という権利が相談者さんにあります。 今回、盛り土で駐車場に入れないことになっていますから、他人の権利妨害という行為になります。 今回の請求は、相談者さんにするものではなく、その駐車場の地権者にするものです。 1)いざこざが起こって、通行料を請求するのはどうなのか? 支払う必要は全くありません。 2)裁判となった場合、こちらが不利になるのでしょうか? 裁判をしても、請求する権利が存在しませんから訴訟にはなりませんし、せいぜい調停程度でしょう。 調停は、双方が合意しないと内容が有効になりませんから、逆に相手が盛り土をしたことが違法行為と主張すればいいでしょう。

nao121
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今後、執拗に請求を迫られた時の自信になります

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  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

 駐車場の持ち主に解決を求めた方が良いと思います。  通行料の事も含めてです。  下手すると私道を使わせてくれない事での営業妨害になる可能性もあり得ますから。  まずは個人で動かないで駐車場の管理者に通報しましょう。  今まで通行料を請求されたことはなく、契約にもないなら払う必要はない。  裁判になっても不利にはならないでしょう。つまり私道だとしらなかったという不可抗力が認められるはず。  盛り土についても、駐車場の持ち主が知っているのかどうかにもかかります。勝手に他人の土地をいじることは出来ないからです。  同じ人なら・・・・・・。簡易裁判所に調停を持ちかけるはずですから、堂々と話をするだけです。

nao121
質問者

補足

回答ありがとうございます。 無断で近隣住民が駐車場に停めていることなどを含めて持ち主には通報済みです。 その為、持ち主が駐車場に誰も入れないように新しくフェンスで囲いました。

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