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傷病手当金のリハビリ勤務と受給資格について

自分なりに色々と調べてみたのですが、はっきりとした答えが見つからなかったため質問させていただきます。 去年の3月にうつ病を理由に勤めていた会社を退職しました。 それ以降は傷病手当金を申請し、半月に一度通院しながら、療養に専念しておりました。 今年に入り以前勤めていた会社からお声がかかり、担当の医師にも相談した結果、リハビリ勤務として2月から再雇用していただくこととなりました。しかし体調がすぐれずに出勤すらままならぬ状況(一ヶ月に10日ほどしか出勤できず)が続いたため、治療のため4月末付けで再度会社を退職する運びとなりました。 退職前に健康保険協会に傷病手当金について問い合わせたところ「最初の申請から1年6ヶ月経過していなければリハビリ勤務した期間についても受給可能」との案内を受け安心していたのですが、実際に先月頭に申請をしたところ審査が必要と判断され、挙句審査結果によっては支給不可となる場合もあると伝えられました…約一ヶ月ほど経過していますが、いまだ審査中とのことで気が気でなりません。ちなみに、医師の意見書には当該期間についても「労務不能」と記されていました。 そこで質問なのですが、2月以降のリハビリ勤務中の傷病手当金について、受給可能なのでしょうか。あるサイトにはリハビリであっても勤務した時点で労務可能と見なされ、受給資格を喪失すると書かれているかと思えば、逆の内容が書かれたサイトもあり困惑しております。また、仮にリハビリ勤務中の傷病手当金が支給されなかったとして、4月末以降の退職後も傷病手当金は支給されないのでしょうか。 長文・乱文失礼しました、何卒良きアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

下記をご覧下さい。 http://www.ohno-jimusho.co.jp/news/pdf/news20120507_1.pdf そこにあるように、結局はリハビリについては健保によって判断の基準に差があるのでここで聞いても結論は得られないでしょう。

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