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高額療養費の請求について

高額療養費の請求について教えてください 家族構成 母親 パート(国保) 、兄 無職(昨年6月まで会社員、保険未納)、弟 会社員(健康保険) 同居していて弟の年収は300万円ぐらいです。 兄が入院中です。この場合、弟の健康保険に加入するのが良いのでしょうか。 病院は役所で相談してくださいとのことです。 やはり未納の分の支払いをしなければ扶養は無理でしょうか? 詳しい方はお教えくださいm(__)m

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

7月に遡り扶養適用には「雇用保険」を受給しない(かった)が絶対条件です。 本人の健保に任意継続するには「離職から20日以内」の不変期間に手続き完了する必要があります。 市町村国保で遡及請求するには「加入資格発生から14日以内」の不変期間に加入手続きをする必要があります。それ以降の加入だと「滞納保険料は請求するが遡及給付は行わない」ので実務的には加入手続き当日から保険適用になります。 で、入院が「離職前から継続し傷病手当の継続給付を受けている」状態であれば、当然任意継続の加入をして保険料納付をしていた筈。これが無い以上離職後に発病して入院したと判断されます。 この辺がかなりシビアで、入院初日に「既に雇用保険が受給終了完結」であれば入院時点に遡り扶養に入れます(「療養の費用の給付」として健保組合に後日立て替え分を請求可能)。 まだ支給残があり、受給期限の延長をしているならば「退院迄限定」で扶養に入れる余地があります。 雇用保険の失業給付傷病手当を入院期間中に受けた場合は国保になり自費となります。

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  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.2

今から加入しても保険加入時からしか適応になりませんよ。加入したのが本日だとすれば 昨日までは無保険ですからこれについては保険は適応されません。 た

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>やはり未納の分の支払いをしなければ扶養は無理でしょうか? 市区町村運営の「【国民】健康保険」と職場で加入する「健康保険」はそれぞれ別々に運営されています。 ですから、弟さんの健康保険の「被扶養者」には(弟さんの健康保険の)【認定基準を満たせば】なることができます。(himeryuu51さんもお母様も同様です。) つまり、市区町村ではなく、弟さんが会社でお兄さんを被扶養者にする申請を行うということです。 なお、「被扶養者」の認定基準は健康保険によって違いがありますので弟さんに確認してもらう必要がありますが、急いでいるならすぐにでも申請してみたほうが良いでしょう。(ダメなら却下されるだけです。) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』(事業主向けの情報) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『被扶養者認定』(リクルート健康保険組合の場合) http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html また、健康保険と税金は【無関係】なので、非課税の失業給付も収入にカウントされるなど「収入」の考え方自体が違うので注意が必要です。 ※「被扶養者」として健康保険が使えるようになるのは健康保険の運営元が認めた日付からですから、それがいつになるかも直接確認しないとわかりません。 ※「被扶養者」になったとしても「資格取得」までの国保未納はなくなりませんので支払う義務は残ります。一括が難しい場合は分割の相談などしてみてください。 ----------- (補足1.) お母様とお兄さんは別世帯(役所の住民登録が別)なのでしょうか? 「国保」は同じ世帯の場合は、世帯全員の所得をもとに保険料(税)が計算されて「世帯主」にだけ請求が来るはずです。 もし、【同世帯で】「未納」と判断されているなら、単に退職後に国保の加入手続きをしていないだけではないでしょうか? その場合は、役所の登録上はお兄さんはいまだに「国保以外の健康保険に加入している」ことになっています。 (退職時に加入手続きをしていなくて)いまから加入手続きを行うと、退職時点までさかのぼって(世帯の)国保の保険料が計算し直されて不足分を請求されることになります。 さらに、お兄さんが健康保険証を使えるのは加入した日からとなる可能性が高いです。(詳細は自治体に直接確認が必要です。) ------- (補足2.) 「国保」の保険料は自己都合ではない(非自発的)退職・失業の場合はお兄さんの所得を少なく見積もって保険料を計算してもらえます。 また、その制度が使えなくても自治体の減免制度が使える場合もあるのでやはり役所で相談が必要です 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『医療費窓口負担の減免制度(減額または免除)―一部負担金の減免とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_8.html (参考) 『国民年金は、障害・死亡保険でもある』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit3.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『国民年金の退職(失業)による特例免除』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/resignation.html ※自発的失業でも適用されます。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/04.pdf 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… ≫1【健康保険】、国民年金、…の保険料で被保険者として負担するもの 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

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