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海外での婚姻と離婚の届けを今頃日本で出すべき?
- 海外で婚姻しマリッジライセンスを取得後6年以上結婚生活をし、その後離婚して日本に戻りました。
- 元夫が現地で離婚訴訟をして裁判所から離婚の判決をもらったようですが、私は全く知らされておらず、裁判所からも通知ももらえませんでした。
- 戸籍法によれば、届出はすべきであり、期間内に届出せずに申請をしない場合は罰金が課される可能性があります。
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No.2の続きです。 ●外務省か大使館に問い合わせたほうが早いでしょうか。 ○どちらも管轄外です。問い合わせ先は戸籍を管轄する法務省民事局(http://www.moj.go.jp/)です。
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- onbase koubou(@onbase)
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婚姻届は本籍地か住民登録地で出すだけで外務省などは関係ありません。 しかし、すでに離婚しているとなると通常の手続きとはなりませんし、外国人との結婚・離婚なので一般的な婚姻届・離婚届のように「婚姻届に戸籍謄本を添付する」だけではすまないことが予想されます。 役所でもレアケースなので即答できないかもしれません。 No.1で回答があるように確かに建前としては質問者さんの言われるとおりですが・・・・かなり煩雑な手続きになることを覚悟してください。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 確かにレアなケースだと思います。 住んでいる市はそれほど大きいところではないですし、特別外国人が多い区域でもないので、電話で聞いても時間がかかりそうですね。 やっぱり自分外務省か大使館に問い合わせたほうが早いでしょうか。 最初海外でマリッジライセンスを取得したときはインターナショナルだということで、余分に料金を払ったので、てっきり向こうで日本大使館へ連絡してくれるのだと思っていました。その後何年も経ってから自分で手続きをしなければいけないことを知り、日本へ戸籍抄本を3枚送るよう頼んだりしているうちに離婚となり、もういいかな・・・となってしまいました。 今一番困っているのが、自分が正式に離婚した日付を知らないことなんですが(私が日本へ戻ってから元夫が裁判所で手続きをしたため)これも必要ですよね。 ややこしいことになりました。 どうもありがとうございました。
- kuroneko3
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建前としてはそのとおりなのですが,過料というのは法律で義務を定めるときに,何か強制する手段がないと寂しいのでとりあえず規定だけ置いてあるという面が強いです。 過料の裁判は刑事事件ではないので,刑事訴訟法は適用されないことになっているのですが,ほとんど裁判自体が行われないため,過料の裁判に関する手続法(非訟事件手続法)も明治時代に作られたままの状態で放置されています。そのため,実際に過料に処されるおそれはほとんどないと思われます。 なお,先のご質問については,法律のカテゴリーで質問されていることは知っていましたが,アメリカの法的手続きは専門外であり責任のある回答ができませんので,回答は控えさせて頂いておりました。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 過料はそれほど気にしなくていいのですね、よかったです。 と、いうことになればやはり今からでも届出をしておくべきですね。 ところでこういう場合は通常の婚姻届のように市役所でいいのでしょうか? それとも外務省にも何か届け出がいるのでしょうか。 もしわかりましたらついでにお答え頂けたら嬉しいです、お手数ですが・・。 先の質問もご覧頂いていたのですね。 気にかけて頂き恐れ入ります。 どうもありがとうございました。
お礼
再度ご回答ありがとうございます。 法務省だったのですね。 URLもどうもありがとうございました。 見てみたところ、質問を受け付けるような場やメール先はないようなので、やはり市役所にメールしてみるしかないようです。 本当にどうもありがとうございました。