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交通違反 信号無視 否認 拒否 不起訴処分

よろしくお願いします。 信号無視で、否認、不起訴になりました。 罰金、反則金は支払っていません。 運転免許の更新はがきが来て(当然任意の協会費は支払っていません。) 違反講習として最新違反として信号無視3年 4,000円と記載がありました。 不起訴になって、違反も認めていないのに、点数はちゃっかり引かれています。 本当に信号無視ではありませんが、何の連絡もなく点数が引かれていることに 頭に来ます。免許の更新の時にわからないように協会費を請求してくる詐欺手口と同じです。 違反講習を受けてから、本人訴訟で裁判を行いたいと思います。 参考になるご意見お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bfox
  • ベストアンサー率30% (327/1067)
回答No.4

違反とされた時、免許証を提示して青切符は警察官によって書かれましたか? もし書かれた場合は点数はどうしようもありません。 これは青切符にサインしようがしまいが関係ありません。 免許証を提示して青切符を書かれた時点で点数はアウトです。 不起訴処分になったのはあくまで「刑事処分」に関してのみです。 点数の方は「行政処分」なので、不起訴処分とは全く別の話になってしまいます。 拳銃持った公務員に止められて、自身が違反をしていないのであれば絶対に免許証を提示してはいけません。 まずその前に逆に警察官の名前、階級を聞き身分証提示を求めてください。 この際に警察官がチラ見せ程度しか警察手帳を見せなかったら、質問者様も免許証をチラ見せ程度でも良いんですよ。 なんせラインセンス提示の見本を警察官自らが行ってくれているわけですから(笑 そして仮に免許証提示して青切符を書こうとしたら是が非でも止めてください。 よく考えてください。 違反した事を合法的に取り締まったか否かを議論するのであれば、青切符を切られても仕方がありません。 しかし、ここで議論すべきは「違反したか否か」です。 「免許提示して青切符を書かれる」という時点で違反を認めた事と同意になります。 絶対に青切符を書かせてはいけないんですね。 この場合警察官が「サインしなければ良いよ。こんな事があったなっていうメモ書き程度だから」とか大嘘ぶっこいてくる事がありますのでお気を付けください。 また、違反を否認した際に調書を取られたはずですが、その調書も警察官に都合の良いように事実と異なった記述をされる事が多いので気を付けなければいけません。 警察官は一見正義の味方っぽいですが、平気で嘘をつきます。 私も過去に質問者様と同様な、嫌な思いをしていますので、質問者様には頑張って欲しいです!

burakku
質問者

お礼

徹底的に行きます。

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

>不利益を受けたから訴訟を起こすのですよ。 なるほど、処分取消しを求める行政訴訟ではなくて、不利益を被ったことによる、国賠請求訴訟ですね? 弁護士すら嫌がる国賠請求を本人訴訟でやると・・・ 賠償請求額は一般講習と違反講習の差額の数千円かな? 認められるといいですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

不起訴処分=無罪ではないので、行政処分はつきますね。 違反者講習を受けてから、行政訴訟起しても、原告に利益なしとして訴訟が成立しないでしょう。 行政処分を不服として、行政訴訟を起こすわけですから、行政処分を甘んじて受けて、その後に一体なんの訴訟をするのですか?って話です。 裁判するのであれば、行政処分は受けずに、訴訟を起こすので処分保留にしてもらうことです。 そして行政裁判を起すわけですが、弁護士に依頼しないで本人訴訟となると、論理思考が穴だらけで、とても2~3回の公判では終結しません。 判決が出るのに1年以上はかかるでしょうね。 従って、どちらにしても、原告に利益なしという結果になります。 その信号無視で免許取消しになるなら、頑張る価値も少しはあるけど、免停だったらやるだけ無駄ですよ。 なんの意味もありません。 暇と金があるなら、社会勉強の一環としてやる価値はありますかねぇ。

burakku
質問者

お礼

不利益を受けたから訴訟を起こすのですよ。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

>信号無視で、否認、不起訴になりました。 司法が「無罪」になっただけですよ。 行政処分はまだ手つかずなんですね。 早々に違反と言われた警察に抗議しに行きましょう!

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

違反講習を受けた時点で、違反を本人が認めることになり、訴訟など一切、起こせる立場ではありません。 反論したければ、何故、はがき到着と当時に、お住まいの住所を管轄している警察署本署へ出向かれないのかが大変不思議でなりません。

burakku
質問者

お礼

教えられないなら回答しないで下さい。

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