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否認してるのに違反講習。

■『運転免許更新のお知らせ』が来ました。  ・講習区分:違反講習  ・有効期間:3年(青色) ■身に覚えのある違反は、  ・2005年 4月:2点:指定場所一時不停止  ・2006年12月:3点:速度超過(高速道路上30km以上35km未満) ■二件ともに否認し、切符も受け取っていませんし、当然ですが、 反則金も払っていません。  (督促は全く無しです。) ※このような状態なのに、違反履歴が登録されている為、『違反運転者』と見なされました。  警察に抗議しても、「間違ったことはしていない」を繰返すだけです。 私は、反則金の督促が数年もの間、無かったので、「警察側が間違いを認めてくれた」と自分勝手な判断をしていました。 免許更新期限まで時間がありません。どなたか、アドバイスを下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hss12
  • ベストアンサー率27% (77/284)
回答No.1

点数と反則金は関係ないです。 認めなくても違反になってしまうんです。 法律がおかしいんですね。 裁判するしかないです。ただし、まず勝てません。

参考URL:
http://teamspirits.fc2web.com/talk/talk10.htm
sixike
質問者

お礼

参考になりました。貴重なアドバイス、ありがとうございました。

sixike
質問者

補足

>法律がおかしいんですね。  ==>そうですね。  調書作成中、何度も漢字を違えるような○○な警察官だったのに。  納得できないので、やれることはやるつもりです。

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その他の回答 (2)

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.3

※このような状態なのに、違反履歴が登録されている為、『違反運転者』と見なされました。  警察に抗議しても、「間違ったことはしていない」を繰返すだけです。 確かに間違ったことはしていません。 サイン拒否をしても切符に記載された内容を警察側で事務処理を行います。 (違反切符にはナンバリングされていてサイン拒否されたからといって警察官が勝手に処分すると始末書になります) 今回は呼び出しがなかったようですが、検察から呼び出しが来て事情聴取され起訴、不起訴の決定がされ起訴されれば略式裁判で処分が決定される 場合もあります。 呼び出しされなかったり、検察から呼び出されても不起訴となれば反則金を支払う必要はないのですが、点数に関しては別件となります。 刑事処分(罰金、懲役等)と行政処分(点数の付加等)とは別の判断で行われ、両者の関係は必ずしも平行して進められるものではありませんから 今回のように反則金も支払っていないのに点数だけは付いてしまうということになってしまいます。 ここからはうる覚えで自信がありませんが、違反点数を復帰させるには公安委員会に異議申し立てをして、ここで認められなければ裁判手続きを取る ことになります。

sixike
質問者

お礼

よくわかりました。丁寧な回答、ありがとうございました。 違反点数自体は、一年以上、経過してるので、すでに前歴も消えているでしょう。 何とか違反講習を受講することを回避する為にアドバイスを参考にして、公安委員会に異議申し立てをしてみます。 (更新手続き期間内に出来るか不安ですが)

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  • tabtab9
  • ベストアンサー率17% (19/107)
回答No.2

>警察に抗議しても、「間違ったことはしていない」を繰返すだけ 私の経験から、観察室に文書にて回答を求めるか、裁判にて決着を つける。 私の場合は、本当に警察官の処理間違いだったので否認したら、免許 センターの中をたらい回しされて、最終的に「○○ということで許し てもらえないか」ということになって、承諾しました。 どうであれ、『思った』で終われば、思ったやつが悪いで一蹴され ます。 戦うのであれば、観察室・公安などがありますが、真実はともかく sixikeさんの観察室や公安で不利が認めれれば、これを覆すには裁判 でしょうけど、それとて有利な証拠がなければ、結果を覆すには至ら ないと思います。

sixike
質問者

お礼

なるほど。 参考になりました。貴重なアドバイス、ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • DCP-J988Nの印刷トラブルについて相談します。
  • コピーしても白紙になり、パソコンやスマホから印刷ができません。
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