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示談交渉について

当方が被害者で追突事故のため過失はありません。 その場合、示談交渉は保険会社がしてはならないと聞きましたが、条文というかそのようなものはありますか?

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  • Tomo0416
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回答No.3

>加害者側としての示談交渉をしても問題はないのですか? 加害者側というか、被保険者に1%でも過失がある場合は、被保険者が法律上の賠償責任を負うことになり、保険会社は賠償保険金を支払うことになります。 賠償責任保険金については、被害者(相手側)から保険会社に保険金を直接請求できるという「被害者の直接請求権」を設けていますから、保険会社が当事者として被害者(相手側)と支払い保険金額(つまり示談額)について交渉できるということになります。 被保険者が過失0である場合は、被保険者に賠償責任がなく、被害者の直接請求権が認められませんから、保険会社は示談交渉を行うことはできません。 しかし、この場合でも、被保険者が車両保険金を請求し、保険会社がそれを支払った場合、相手方に対する損害賠償請求権は車両保険金額の範囲内で保険会社に移転させることができますから、保険会社が当事者(損害賠償請求権者)として相手方と交渉することが可能になります。 つまり、保険会社は被保険者に保険金を支払ったか、被保険者に賠償責任があり保険金を支払わなければならないケースでは、示談交渉ができるということです。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止は、弁護士法第72条に規定されています。 弁護士法第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 保険会社・代理店は保険料・手数料を得ており、示談交渉サービスの経費はその中に含まれると考えるのが自然ですから、当事者の代理として和解契約のための交渉を行うことは、この条文に抵触することになります。 では、なぜ保険会社が示談交渉サービスを提供できるかという点については、損保各社は自動車保険約款で「被害者の直接請求権」を設けており、被保険者の損害賠償債務は保険金額の範囲内で保険会社の債務となることから、保険会社が当事者の一方として示談交渉ができるのです。 したがって、被保険者に賠償債務がない事故(相手の全過失事故)では、保険会社の債務もない(保険金を支払わない)ため、保険会社が当事者の一方とはならず、示談交渉ができないのです。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 加害者側としての示談交渉をしても問題はないのですか?

noname#211894
noname#211894
回答No.1

http://okwave.jp/qa/q665802.html 基本的には、有償で「弁護士」以外が示談交渉してはいけませんという、元々の法律があります。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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