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扶養の拒否について

「女性セブン」(5/31号)の生活保護に関する記事の中にこのような記述があります。 「民法の規定では、親子の関係が極端に悪いなど、何らかの事情で親子関係を絶縁していた場合、扶養を拒否することも可能だ。」 この民法の規定とは、何条になるのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

扶養義務は、確かに民法上では (扶養義務者) 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 (2) 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 (3) 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 (扶養の順位) 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。 (扶養の程度又は方法) 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 (扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し) 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 (扶養請求権の処分の禁止) 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 ですから、上記が扶養に関する条文ですが、その様な内容は直接書かれてはいません。 しかし、扶養は義務でも出来ない場合は強制力がありません。 1)自己の生活がひっ迫している 2)要扶養者と、確執がある。 上記では、拒否ができる内容です。 仮に、親から虐待を受けた子供が扶養することを拒否しても問題はありません。 あくまでも「努力義務」ということですから、出来ないということでもいいわけです。 生活保護の審査では、親族に対して扶養可能かを確認するために封書で市役所が直接問い合わせをします。 ここで、親族ができないと回答しても違法行為ではありません。

kabasan3
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございました。よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

そのようなことを直接書いてある規定は ありません。 877条の解釈などで、そういう場合もある、と いうことです。 (扶養義務者) 第877条 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、  三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、  家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

kabasan3
質問者

お礼

ありがとうございました。

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